Quantcast
Channel: Credidimus Caritati 私たちは天主の愛を信じた
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4247

パオロ・パスクァルッチ氏の第二バチカン公会議の分析:第二バチカン公会議と教会の聖伝との断絶を示す26のポイント:「ウナム・サンクタム―21世紀のカトリック教会の教理的逸脱に関する研究」の序文から

$
0
0

第二バチカン公会議と教会の聖伝の「断絶のポイント」について―概要(その一)

“Points of Rupture” of the Second Vatican Council with the Tradition of the Church – A Synopsis
OnePeterFive 2018年4月13日

現在の教会の危機を理解しようと試みるとき、そのきっかけとなったイベントを振り返らなければならないのは必然的なことになっています。この点に関して、次の問題ほど議論されているテーマはおそらくないでしょう。

それは、第二バチカン公会議が、不適切な実施と解釈によって、つまり、定義が曖昧で、しばしば無謀な、いわゆる「第二バチカン公会議の精神」によって、不当に損なわれたのか、それとも、公会議自体に問題があり、それゆえに公会議が、私たちが置かれている教会の現在の状況を形成するものだったのか、という問題です。

しかし、論争の余地がないのは、この第二バチカン公会議が何らかの形で、現代のカトリシズムが典礼や秘跡、教理といった永続する教会の長く続いている聖伝から脱線する上で、極めて重要な役割を果たしたということです。

本日は、カトリック哲学者であり、イタリア・ペルージャ大学法学部の名誉哲学教授であるパオロ・パスクァルッチ(Paolo Pasqualucci)氏の分析をご紹介します。

パスクァルッチ氏は、著書「Unam Sanctam - A Study on Doctrinal Deviations in the Catholic Church of the 21st Century」(ウナム・サンクタム―21世紀のカトリック教会の教理的逸脱に関する研究)の序文を以下のように編集して、第二バチカン公会議文書のテキスト自体にある、教会の聖伝との断絶を示す26の明確なポイントを特定しています。

私たちがこれを読者の皆さんにご紹介するのは、第二バチカン公会議に関する最終的な結論としてではなく、必要とされる話し合いの導入部としてです。この会話は、どのようにして、また、なぜ、現在の状況に至ったのか、そして、戻る道を見つけるためには何を修正する必要があるのか、をいま評価せざるを得なくなっている多くのカトリック信者にとって、最終的には一つの考察となるものです。

パオロ・パスクァルッチ著「第二バチカン公会議と教会の聖伝の『断絶のポイント』」―概要

パオロ・パスクァルッチ著「ウナム・サンクタム―21世紀のカトリック教会の教理的逸脱に関する研究」、ソルファネッリ、キエーティ、2013年、437ページ、10-18ページ。
[P. Pasqualucci, “UNAM SANCTAM. Studio sulle deviazioni dottrinali nella Chiesa Cattolica del XXI secolo”]

もっと多く挙げることができるのを承知の上で、私が取り上げたのは、26の「断絶のポイント」です。最初の12のポイントは、モンシニョール・ブルネロ・ゲラルディーニの著作「Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare」(2009年)と「Quod et tradidi vobis - La tradizione vita e giovinezza della Chiesa」(2010年)からの引用です。それらはまた、ロマーノ・アメリオの基本的なテキスト「IOTA UNUM. Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX(イオタ・ウヌム 二十世紀のカトリック教会の多様性の研究)」(1985年)にもあり、モンシニョール・マルセル・ルフェーブルの著作「J'acuse le Concile!」(私は公会議を告発する!)(1976年)も忘れてはならないのは明らかです。

【日本語訳注】公会議の公文書の引用箇所は、なるべく日本語公式訳「第2バチカン公会議 公文書全集」から取った。
パスクァルッチ教授については、次の記事もご参考にお願いいたします。

ヴィガノ大司教「第二バチカン公会議のすべてを取り下げて、忘れるのが望ましい。公会議が信仰から逸脱していたのであれば、教皇はその公会議を無効にする権限を持っている。それが教皇の義務だ。」 - Credidimus Caritati 私たちは天主の愛を信じた

ヴィガノ大司教「物事を本当の名前で呼ぼう。過ちや悪徳を許容する時だけ「寛容」「受容」を語る幻想をやめよう。敵の欺瞞や搾取、専制や迫害を覆い隠す『対話』『連帯』『自由』の呪文の言葉をやめよう」 - Credidimus Caritati 私たちは天主の愛を信じた

* * *

1.現代世界における教会に関する司牧憲章「現代世界憲章」(ガウディウム・エト・スペス Gaudium et Spes)に属する実際の意味は、教会の聖伝に適合していないように見える。その全体に、いわゆる「新しい啓蒙思想」の精神が浸透しているように思われる。

2.現代世界憲章22条2項は、天主の御子は托身(受肉)によって「ある意味で自分自身をすべての人間に一致させた」と断言しているが、これは、托身(受肉)を私たち一人一人にまで拡張し、そうすることで人間を神格化しているように思える異常な断言である。

3.同じキリストへの信仰が、カトリック教会から「分かれた」人々を含むすべてのキリスト教徒に属することは、カトリックの信仰を離教者や異端者の信仰と不当にも同一視するものである。特に、エキュメニズムに関する教令「ウニターティス・レディンテグラティオ」(Unitatis Redintegratio)は、「分かれた諸教会と諸教団」を、その「欠陥」にもかかわらず、真にして固有の「救いの手段」とみなし、その効力が「教会にゆだねられた恩恵と真理の充満に由来する」(エキュメニズムに関する教令3条4項)としている。

4.現代世界憲章24条3項は、「人間は神が[人間自体のために]望んだ地上における唯一の被造物である」と断言しているが、これは、人間を創造するように導いた目的が、天主の栄光をたたえること、および万物の究極の目的としての天主をたたえること以外のものが、あり得たかのようである。

5.教会に関する教義憲章「教会憲章」(ルーメン・ジェンティウム Lumen Gentium)の回りくどい第1条に含まれる教会の概念は、(聖伝とは異なるものとして)際立っており、「神との密接な交わりと全人類一致のしるし(sacramentum seu signum)であり道具」として提示されているが、教会の超自然的な目的、すなわち教会の存在を正当化する唯一のものである霊魂の救い、についての言及は一切ない。

6.教会憲章8条2項で与えられ、後に同憲章15条、エキュメニズムに関する教令3条、同教令15条1項で具体的に述べられた教会の定義は、キリストの教会がカトリック教会のうちに「存在するsubsistit」ことを断言し、さらに「この[目に見える]組織の外にも聖化と真理の要素が数多く見いだされるが、これらは本来キリストの教会に属するたまものであり、カトリック的一致へと促すものである」と断言している。これは全く新しい定義であり、キリストの教会の概念を拡張して、あらゆる異端者や離教者をも含んでいる。そのため【教会憲章の表現は】形相的な意味【=本当の意味】で異端の非難を受けるに値すると考えられる。なぜなら、これは、救いのためにある使徒継承のローマ・カトリック教会(唯一の真のキリストの教会)の一性という教義の否定を暗示しているからである。

7.天主の啓示に関する教義憲章「啓示憲章」(デイ・ヴェルブム Dei Verbum)の11条2項は、「聖書は、神がわれわれの救いのために聖なる書に記録されることを望んだ真理を固く、忠実に、誤りなく教えるものと言わなければならない」と断言している。従って、聖書の絶対的無謬性の教義の否定を暗示していると解釈することが可能である。何故なら、この「誤りなく」という表現は実際、「われわれの救いのために」(nostrae salutis causa)啓示された「真理」のみ、つまり宗教的かつ道徳的な掟のみについて言及していると解釈することが可能だからである。

8.同じ啓示憲章「デイ・ヴェルブム」は、聖伝と聖書の間の通常の区別をなくしているように思われる(啓示憲章9-10条)。

9.聖伝の概念は明確に定義されておらず、聖伝の聖書との関係も明らかにされておらず(啓示憲章9条)、「東方教会」との関係も明らかにされていない(東方カトリック諸教会に関する教令 Decree Orientalium Ecclesiarum 1条)。さらに、「この生きている聖伝」(the presence of this living tradition)、ラテン語では「この聖伝の活力的な現存」(huius Traditionis vivificam testificantur praesentiam)(啓示憲章8条)という概念が出てくるが、これは漠然として曖昧である。なぜなら、モンシニョール・ゲラルディーニが強調するように、「これは、あらゆる種類の新奇なものを --- たとえそれが教会の生活の表現として最も矛盾したものであっても --- 教会に導入することにつながる」からである。

10.教会憲章22条における司教団体性という新しい定義は、教会の聖伝と両立するようには思われず、ローマ教皇の首位権についての正しい理解を損なうものである。実際、教会全体への最高の裁治権の二つの主体(教皇単独と、教皇とともにある司教団)と、同じ裁治権の二つの異なる行使(教皇単独と、教皇の認可を得た司教団単独)という、かつてなかったことを確立している。
「使徒団を継承する司教団は、(中略)普遍教会のうえに最高かつ完全な権能を持つ主体でもある。ただし、この権能は、ローマ教皇が同意するときだけしか行使できない。」
Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit, quae quidem potestas nonnisi consentiente Romano Pontifice exerceri potest. 

11.信教の自由に関する教令【宣言】「ディニターティス・フマネ」(Dignitatis Humanae)では、「信教の自由」という概念が肯定されているが、【信教の自由という】同じものの世俗的な概念 -- これは理神論や啓蒙主義を源流とする「寛容」の思想の実りである -- と自らを区別しているようには思われない。このような概念は、教会の教理に適合していないように思われる。またこれは宗教的無関心主義や不可知論の先駆けとなっている。

12.第二バチカン公会議の文書の「神学的注釈」(nota theologica)の問題(について)、モンシニョール・ゲラルディーニ(確実に彼だけではない)は、この公会議を教義的公会議とみなしていない。なぜなら、教義を定義することも、誤謬を断罪することもなからである。特に「教義的」と名づけられた二つの憲章においてさえも、そうしなかったのであり、また、この公会議は、自らが教義的ではなく、逆に司牧的であることを明示的に宣言しているからである(教会憲章の付属文書での注釈「公会議の慣習を考慮し、また本公会議の司牧的目的を考慮して、聖なる公会議は、信仰と道徳の問題におけるこれらのことについて、公然と宣言するもののみを教会に拘束すると定義する」を参照)。しかし実際には、「信仰と道徳の問題」に関するどの公会議文書にも、教義的な定義はない。
しかしながら、公会議の弁護者たちは、公会議が新しいタイプの「不可謬性」を醸し出しており、それは同じ司牧的性質の文書の中に何らかの形で暗示されている、と主張している。しかし、これは不可能なことである。なぜなら、特別教導権の宣告の教義的性格は、確実で、理解しやすく、伝統的なしるしに由来するものでなければならず、「暗示的」ではあり得ないからである。

13.典礼に関しては、聖なる典礼に関する憲章「サクロサンクトゥム・コンチリウム」(典礼憲章 Sacrosanctum Concilium)(同憲章47条、48条、106条)の中で、聖なるミサがどのように定義されているかによって、注目すべき当惑が生じている。そこでは「キリストが食される復活の祝宴(convivium paschale, in quo Christus sumitur)」という概念や、(私たちの罪のために天主の前であわれみ(propitiatio)を取り成しする)なだめの(propitiatory)いけにえの代わりに、「記念」(memoriale)を好んでいるように見える。

106条は、「過ぎ越しの神秘 Mysterium paschale」(聖なるミサの、新しく分かりにくい変わった呼び名)をこのように説明している。それは、週の最初の日であり、主日とよばれ、この日、「キリスト信者は、一つに集まらなければならない。そして天主のことばを聞き、聖体祭儀に参加して、主イエズスの受難と復活と栄光を記念し、『イエズス・キリストが、死者のうちから復活したことによって、生きる希望へと再生された』(ペトロ前書1章3節)天主に感謝をささげるのである。」
Hac enim die christifideles in unum convenire debent ut, verbum Dei audientes et Eucharistiam participantes, memores sint Passionis, Resurrectionis et gloriae Domini Iesu, et gratias agant Deo qui eos "regeneravit in spem vivam per Resurrectionem Iesu Christi ex mortuis" (1Pt 1,3). (同憲章106条)
この言い方は、プロテスタントの言い方のように、聖なるミサを、本質的に復活の記念および復活の「賛美のいけにえ」として提示しているように見える。さらに、典礼憲章の聖なるミサの定義は、全実体変化の教義や、なだめのいけにえとしての聖なるミサの性質については一切触れていない。これは、1794年にピオ六世がジャンセニストの異端を暴いて、彼らの聖なるミサの定義が、まさに全実体変化について沈黙していることから、「悪質であり、全実体変化の教義に関するカトリックの真理の説明に不忠実であり、この異端者らに賛同するものである」と宣言して、荘厳に断罪した特定の誤謬に該当しないだろうか(デンツィンガー・シェーンメッツァー1529、2629参照)。

14.典礼に創造性の原則(varietas et aptatio)を導入するという前代未聞の新奇なものは、またもや典礼憲章37-40条にあるように、理論的には聖座の支配下にあるが、しばしば純粋に「理論的」なものである。この原則は、絶対的に避けるべき最も悲惨なものとして、何世紀にもわたって全教導権によって例外なく常に反対されてきており、多くの人はこの原則が現在の典礼の混沌の真の原因であると考えている。

15.創造性の原則は、司教協議会に対して与えられた典礼の問題に関する広範で全く新しい権限によって裏付けられており、これには新しい礼拝形式を試す権限も含まれている(典礼憲章22条2項、39条、40条)。これは教導権の不変の教えに反している。教導権は常に典礼の問題におけるすべての権限を教皇に -- 典礼に革新を導入しないための最大の保証として -- 留保してきたからである。

16.創造性の原則と調和するように、「典礼憲章」は典礼様式を世俗文化に適応させるという原則を導入した。すなわち、さまざまな民族の特徴と伝統、彼らの言語、音楽、芸術を、創造性と典礼の実験(典礼憲章37、38、39、40、90、119条)という手段により、さらにまた、より短くより明確にすることが望まれる典礼様式自体の簡素化(同憲章21、34、65-70、77、79、90条)によって、適応させるのである。ここでもまた、教導権の常なる教え -- それによればさまざまな民族の文化が、カトリックの典礼様式の要求に適合されるべきであり、実験にも、どのようなものであれ現代人の虚栄や高慢な考え方には何ももいささかも譲らない -- にも反している。
実際、聖なるミサの典礼様式は、今日、大陸ごとに、そうでなければ国ごとに、異なる典礼に断片化されており、司式司祭の裁量により、場所ごとに無限の数の変異型が存在している。変異型(および劣化型)は異教的な要素を典礼様式に取り込むことを排除せず、他方で、時折なされる聖座当局による修正の介入は、耳を傾けてはもらえないでいる。

17.カトリックの礼拝の断片化と野蛮化は、常に典礼様式統一の手段であった古代の普遍的な言語であるラテン語を放棄した結果でもある。この歴史的な変化は、パウロ六世によって認可された。さて、「典礼憲章」は次のように定めている。
「ラテン語の使用は、特別法を除き、ラテン典礼様式において遵守される。」 Linguae latinae usus, salvo particulari iure, in Ritibus latinis servetur.(典礼憲章36条1項)
しかし、公会議自身が決定した規範と事例に従って、「より広範囲にわたって国語を使用することも可能である」ことも同意している(同憲章36条2項)。
公会議が定めた一般的な性格の規範は、司教協議会に、礼拝への国語の導入に関する「完全な権限」を与えている(同憲章22条2項、40条、54条)。また、公会議が国語の部分的または全体的な使用の可能性を認めた事例は数多くある。同憲章63条「秘跡と準秘跡の授与、特殊儀式書」、同憲章65条「宣教地での洗礼の儀式」、同憲章76条「司祭の叙階」、同憲章77-78条「婚姻の儀式」、同憲章101条「聖務日課の祈り」、同憲章113条「聖なるミサの盛儀典礼」。ラテン語の使用がまだ規範であるはずだったが、国語に数多くの箇所を開放しなかっただろうか?

18.モンシニョール・ゲラルディーニが何度も書いているように、司祭職の劣化がある。これは司祭職を公会議が「神の民の職務」として理解していることによる【劣化である】。司祭を「天主の司祭」から「神の民の司祭」に降格(demotion)させ、司祭職の正当性は、あたかも【天主ではなく】神の民、すなわち信者に依存しているかのように考えられている。このような降格は、聖書の根拠のない解釈、すなわち、私たちの主は始めに「信者の中のある人々を役務者に制定した」"Idem vero Dominus, inter fideles ... quosdam instituit ministros" に基づいている。(公会議の司祭の役務と生活に関する教令 Presbyterorum Ordinis 2条2項)。
その反対に、福音書によれば、私たちの主は、一般的に「信者の中のある人々」から人を選んで教会の建設を始められたのではない。主は、ご自身が司祭として選び準備した人々、すなわち、使徒たちと協力して教会を建設されたのである。

19.職位的または位階的司祭職と「信者の共通司祭職」(教会憲章10条2項)との間の前例のない平等化。第二バチカン公会議によれば、これらの司祭職は「相互に秩序づけられている」(ad invicem ordinantur)と考えられ、したがって同じレベルに置かれている。
教会の独身性の受け入れがたい引き下げが生じている。これについては「それは司祭職の本質から要求されるものではない」Non exigitur quidem a sacerdotio suapte natura と断言し、聖パウロの思想を全く独自に解釈してこの主張を正当化している(司祭の役務と生活に関する教令16条1項)。
また、教会の聖伝に反する思想の浸透がある。すなわち、司祭職の「職務」のうち、第一に説教(「天主の福音をすべての人に告げる」、司祭の役務と生活に関する教令 4条1項)を挙げるべきだという、教会の聖伝に反する考えが浸透している。
しかし、トリエント公会議は、司祭職を特徴づけるものは、第一に「キリストの御体と御血を聖変化させ、捧げ、分配する権能」であり、第二に「罪を赦す、あるいは赦さない権能」である、と断言している。

20.司祭の職務の劣化は、"「神の民」としての教会"という新しい概念に照らして理解される。この概念は、"教会"についての新たな拡大された(そして偽りの)概念に関連している(上記 6段落参照)。「キリストの神秘体」の代わりに「神の民」(教会憲章8-13条)という定義は、一方で、部分と全体を取り替えている。すなわち、ペトロ前書2章10節に言及されている「神の民」を、教会全体と交換している。しかし、この【神の民という】箇所は、伝統的に受け入れられている解釈によれば、ただ単に異教から改宗した信者に聖ペトロの発した賛美が向けられたものである(「あなたたちは前には天主の民ではなかったが、今は天主の民である」)。
さらに、それは、教会自体が「民主的」かつ「共同体主義的」だというビジョンへと至らせている。これはカトリックの聖伝とは全く無縁で、むしろプロテスタントの考え方に近い概念である。
実際、この概念は「民」の概念を含み、したがって、普通ではない「共同体主義」の観点を含んでいる【訳注:"include in"の"in"を省いて読んだ】。さらに、聖職位階は、聖職位階のメンバー【肢体:成員】も「神の民」の「肢体」(教会憲章13条)とみなされ、その称号によってのみ、「民」とともにキリストの神秘体に参加しているように見える。この「神の民」という新しい唯一無二の概念が「神秘体」という正統的な理解の上に被せられ、重ね合わせられており、今では信者は「神の民」に代表される集合体を通して参加することになっている。

(続く)


Viewing all articles
Browse latest Browse all 4247

Trending Articles