愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第一部 教会と人間の召命 霊の呼びかけに対する答え」の原文を対訳でご紹介します。
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第一部 教会と人間の召命 霊の呼びかけに対する答え」の対訳
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」Gaudium et Spes [第一部 教会と人間の召命 第1章 人格の尊厳 その1]の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第一部 教会と人間の召命 第1章 人格の尊厳 その1」の原文を対訳でご紹介します。
(9) Cf. Gen. 1, 26; Sap. 2, 23.
(10) Cf. Eccli. 17, 3-10.
(11) Cf. Rom. 1, 21-25.
(12) Cf. Io. 8, 34.
(13) Cf. Dan. 3, 57-90.
(14) Cf. I Cor. 6, 13-20.
(15) Cf. I Reg. 16, 7; Ier. 17, 10.
(16) Cf. Eccli. 17, 7-8.
(17) Cf. Rom. 2, 14-16.
(18) Cf. PIUS XII, Nuntius radiophonicus de conscientia christiana in iuvenibus recte efformanda, 23 martii 1952: AAS 44 (1952), p. 271.
(19) Cf Mt. 22, 37-40; Gal. 5, 14.
(20) Cf. Eccli. 15, 14.
(21) Cf. 2 Cor. 5, 10.
(22) Cf. Sap. 1, 13; 2, 23-24; Rom. 5, 21; 6, 23; Iac. 1, 15.
(23) Cf. I Cor. 15, 56-57.
「現代世界憲章」Gaudium et Spes [第一部 教会と人間の召命 第1章 人格の尊厳 その2]の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第一部 教会と人間の召命 第1章 人格の尊厳 その2」の原文を対訳でご紹介します。
(24) Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Divini Redemptoris, 19 martii 1937: AAS 29 (1937), pp. 65-106; PIUS XII, Litt. Encycl. Ad Apostolorum Principis, 29 iunii 1958: AAS 50 (1958), pp. 601-614; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra, 15 maii 1961: AAS 53 (1961), pp. 451-453; PAULUS VI, Litt. Encycl. Ecclesiam Suam, 6 augusti 1964: AAS 56 (1964), pp. 651-653.
(25) Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. I, n. 8: AAS 57 (1965), p. 12.
(26) Cf. Phil. 1, 27.
(27) S. AUGUSTINUS, Confess. I, 1: PL 32, 661.
(28) Cf. Rom. 5, 14. Cf. TERTULLIANUS, De carnis resurr. 6: «Quodcumque enim limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo futurus»: PL 2, 802 (848); CSEL, 47, p. 33, 1. 12-13.
(29) Cf. 2 Cor 4, 4.
(30) Cf. CONC. CONSTANTINOP. II, can. 7: «Neque Deo Verbo in carnis naturam transmutato, neque Carne in Verbi naturam transducta»: DENZ. 219 (428). - Cf. etiam CONC. CONSTANTINOP. III: «Quemadmodum enim sanctissima atque immaculata animata eius caro deificata non est perempta ( theótheisa ouk anèrethè), sed in proprio sui statu et ratione permansit»: DENZ. 291 (556). - Cf. CONC. CHALCED.: «in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum»: DENZ. 148 (302).
(31) Cf. CONC. CONSTANTINOP. III: «ita et humana eius voluntas deificata non est perempta»: DENZ. 291 (556).
(32) Cf. Heb. 4, 15.
(33) Cf. 2 Cor. 5, 18-19; Col. 1, 20-22.
(34) Cf. I Pt. 2, 21; Mt. 16, 24; Lc. 14, 27.
(35) Cf. Rom. 8, 29; Col. 1, 18.
(36) Cf. Rom. 8, 1-11.
(37) Cf. 2 Cor. 4, 14.
(38) Cf. Phil. 3, 10; Rom. 8, 17.
(39) Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. II, n. 16: AAS 57 (1965), p. 20.
(40) Cf. Rom. 8, 32.
(41) Cf. Liturgia Paschalis Byzantina.
(42) Cf. Rom. 8, 15; Gal. 4, 6; Io. 1, 12 et I Io. 3, 1.
「現代世界憲章」Gaudium et Spes 第一部 教会と人間の召命 第2章 人間共同体の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第一部 教会と人間の召命 第2章 人間共同体」の原文を対訳でご紹介します。
(43) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra, 15 maii 1961: AAS 53 (1961), pp. 401-464, et Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), pp. 257-304; PAULUS VI, Litt. Encycl. Ecclesiam Suam, 6 augusti 1964: AAS 56 (1964), pp. 609-659.
(44) Cf. Lc. 17, 33.
(45) Cf. S. THOMAS, I Ethic. Lect. I.
(46) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), p. 418; PIUS XI, Litt. Encycl. Quadragesimo anno, 15 maii 1931: AAS 23 (1931), p. 222 ss.
(47) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), p. 417.
(48) Cf. Mc. 2, 27.
(49) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), p. 266.
(50) Cf. Iac. 2, 15-16.
(51) Cf. Lc. 16, 19-31.
(52) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), pp. 299-300.
(53) Cf. Lc. 6, 37-38; Mt. 7, 1-2; Rom. 2, 1-11; 14, 10-12.
(54) Cf. Mt. 5, 45-47.
(55) CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. II, n. 9: AAS 57 (1965), pp. 12-13.
(56) Cf. Ex. 24, 1-8.
「現代世界憲章」Gaudium et Spes 第一部 教会と人間の召命 第3章 世界における人間活動 の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第一部 教会と人間の召命 第3章 世界における人間活動」の原文を対訳でご紹介します。
(57) Cf. Gen. 1, 26-27; 9, 2-3; Sap. 9, 2-3.
(58) Cf. Ps. 8, 7 et 10.
(59) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), p. 297.
(60) Cf. Nuntius ad universos homines a Patribus missus ineunte Concilio Vaticano II, oct. 1962: AAS 54 (1962), pp. 822-823.
(61) Cf. PAULUS VI, Alloc. ad Corpus diplomaticum, 7 ian. 65: AAS 57 (1965), p. 232.
(62) Cf. CONC. VAT. I, Const. dogm. De fide cath., Dei Filius, cap. III: DENZ. 1785-1786 (3004-3005).
(63) Cf. PIO PASCHINI, Vita e opere di Galileo Galilei, 2 vol., Pont. Accademia delle Scienze, Città del Vatic., 1964.
(64) Cf. Mt. 24, 13; 13, 24-30 et 36-43.
(65) Cf. 2 Cor. 6, 10.
(66) Cf. Io. 1, 3 et 14.
(67) Cf. Eph. 1, 10.
(68) Cf. Io. 3, 14-16; Rom. 5, 8-10.
(69) Cf. Act 2, 36; Mt 28, 18.
(70) Cf. Rom. 15, 16.
(71) Cf. Act. 1, 7.
(72) Cf. I Cor. 7, 31; S. IRENAEUS, Adversus haereses, V, 36, : PG 7, 1222.
(73) Cf. 2 Cor. 5, 2; 2 Petr. 3, 13.
(74) Cf. I Cor. 2, 9; Apoc. 21, 4-5.
(75) Cf. I Cor. 15, 42 et 53.
(76) Cf. I Cor. 13, 8; 3, 14.
(77) Cf. Rom 8, 19-21.
(78) Cf. Lc. 9, 25.
79) Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), p. 207.
(80) Missale romanum, praefatio festi Christi Regis.
「現代世界憲章」Gaudium et Spes 第一部 教会と人間の召命 第4章 現代世界における教会の任務 の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第一部 教会と人間の召命 第4章 現代世界における教会の任務」の原文を対訳でご紹介します。
(81) Cf. PAULUS VI, Litt. Encycl. Ecclesiam suam, III: AAS 56 (1964), pp. 637-659.
(82) Cf. Tit. 3, 4: «philanthropia».
(83) Cf. Eph. 1, 3; 5-6; 13-14; 23.
(84) CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. I, n. 8: AAS 57 (1965), p. 12.
(85) Ibid., cap. II, n. 9: AAS 57 (1965), p. 14; cf. n. 8: AAS, l. c., p. 11.
(86) Ibid., cap. I, n. 8: AAS 57 (1965), p. 11. (87) Cf. ibid., cap. IV, n. 38: AAS 57 (1965), p. 43, cum nota 120.
(88) Cf. Rom. 8, 14, 17.
(89) Cf. Mt. 22, 39.
(90) Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. II, n. 9: AAS 57 (1965), pp. 12-14.
(91) Cf. PIUS XII, Allocutio ad cultores historiae et artis, 9 martii 1956: AAS 48 (1956), p. 212: «Son Divin Fondateur, Jésus-Christ, ne lui a donné aucun mandat ni fixé aucune fin d'ordre culturel. Le but que le Christ lui assigne est strictement religieux (...). L'Eglise doit conduire les hommes à Dieu, afin qu'ils se livrent à lui sans réserve (...). L'Eglise ne peut jamais perdre de vue ce but strictement religieux, surnaturel. Le sens de toutes ses activités, jusqu'au dernier canon de son Code, ne peut être que d'y concourir directement ou indirectement».
(92) CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. I, n. 1: AAS 57 (1965), p. 5.
(93) Cf. Hebr. 13, 14.
(94) Cf. 2 Thess. 3, 6-13; Eph. 4, 28.
(95) Cf. Is. 58, 1-12.
(96) Cf. Mt. 23, 3-33; Mc. 7, 10-13.
(97) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra, IV: AAS 53 (1961), pp. 456-457 et I: l. c., pp. 407, 410-411.
(98) Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm.. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. III, n. 28: AAS 57 (1965), pp. 34-35.
(99) Ibid., n. 28: AAS l. c., pp. 35-36.
(100) Cf. S. AMBROSIUS, De virginitate, cap. VIII, n. 48: PL 6, 278.
(101) CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. II, n. 15: AAS 57 (1965), p. 20.
(102) Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. II, n. 13: AAS 57 (1965), p. 17.
(103) Cf. IUSTINUS, Dialogus cum Tryphone, cap. 110: PG 6, 729; ed. Otto, 1897, pp. 391-393: «... sed quanto magis talia nobis infliguntur, tanto plures alii fideles et pii per nomen Iesu fiunt». Cf. TERTULLIANUS, Apologeticus, cap. L, 13: PL 1, 534; Corpus Christ., ser. lat. I, p. 171: «Etiam plures efficimur, quoties metimus a vobis: semen est sanguis Christianorum!». Cf. Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. II, n. 9: AAS 57 (1965), p. 14.
(104) Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. VII, n. 48: AAS 57 (1965), p. 53.
(105) Cf. PAULUS VI, Allocutio die 3 feb. 1965 habita: L'Osservatore Romano, 4 febbraio 1965.
人間の尊厳の理由は?:聖寵によって天主の本性に参与するまで高められたこと vs 人間の自由と自律
愛する兄弟姉妹の皆様、
では、第二バチカン公会議は、どのようにして、自由が人間の尊厳の中で一番大切だと説いているのでしょうか?
カトリック教義の枠組みにおいて、教会の組織において、人間の自由を最高の価値であると、どのように説明を試みているのでしょうか。
聖伝によって伝えられるカトリックの信仰は、一人一人の人間は、聖寵によって天主の本性に参与するまで高められてたが故に、全ての被造物に勝る尊厳を持っていると教えています。
大聖レオ教皇の有名な御降誕祭の説教がそれを雄弁に語っています。
「キリスト者よ、あなたの尊厳を認識せよ、何故ならあなたは天主の本性に与るものとされたからだ。」
Agnosce, o christiane, dignitatem tuam, et divinae consors factus naturae, noli in veterem vilitatem degeneri conversatione redire!
「キリストの天主としての力は、ご自分の光栄と勢力とをもって召されたお方を私たちに知らせることによって、命と敬虔とをたすけるすべてのものをくださり、また、それによって、私たちに尊い偉大な約束をお与えになった。それは、欲情が世の中に生んだ腐敗から、あなたたちを救いあげ、天主の本性にあずからせるためであった。」(ペトロの後の手紙1章4)
天主の本性に与らせていただき、天主の養子となるという恵みこそ、人間の尊厳の基礎です。天主は、人間が天主の本性に与ることが出来るように人間にその可能性を与えて創造しました。創世記によれば、天主は人間を御自分の似姿と類似に創造された、とあります。
"Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, et praesit piscibus maris, et volatilibus caeli, et bestiis universaeque terrae, omnique reptili, quod movetur in terra. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos." (Gen 1:26)
聖トマス・アクィナスは、自然の秩序において、人間が霊的である点で、天主の似姿ということが人間に与えられたと指摘します。つまり、他の動物たちと異なり、知性と自由意志を持つが故に、その点で天主の似姿が認められる、と。そしてこの自然の秩序において天主の似姿により創られたので、原初の義の状態(原罪の前の状態)では超自然の秩序にまで引き上げられて完成させられた、と。
聖トマス・アクィナスは、自然の秩序と超自然の秩序を区別しつつも、結合させています。人間の尊厳は、自然の秩序において天主の似姿(知性と自由意志)によって創られた人間が、さらに天主の本性に参与することによって超自然の秩序まで高められていることにあるのです。
ところが、第二バチカン公会議は、自然と超自然を混同して区別せずに、人間が天主の似姿として持つ尊厳は、自由にある、と主張します。何故なら、天主の本性の特徴は、自由で自律独立していることだから、天主の本性に参与するということは、自由であることだ、と。
第二バチカン公会議は、「現代世界憲章」の第一章で「人格の尊厳」を取り扱ってこう言います。
「聖書は、人間が「神の像」としてつくられ、創造主を知り愛することができるものであって、地上の全被造物を支配し利用して神に栄光を帰するよう、神によってそれらの上に主人として立てられたものであることを教えている。」(12)
「人間は天主によって[原初の]義の中におかれたが、悪霊に誘われて、歴史の初めから、自由を乱用し[libertate sua abusus est]、神に対立し、自分の完成を天主のほかに求めた。(…)しかし、人間を解放し[ut hominem liberaret]力づけるために、主自身が来て人間を内部から再生し、人間を罪の奴隷として捕らえていた「この世のかしら」(ヨハネ 12:31)を外に追い出した。実に罪は人間そのものを弱くし、人間をその完成から遠ざける。」(13)
「肉体と霊魂から成り立っているが、一つのものである人間は、肉体的なものとして物質界の諸要素を自分の中に集約している。その結果、物質界は人間を通してその頂点に達し、人間を通して創造主の[自由な]賛美の歌を歌う[ad liberam Creatoris laudem vocem attollant ]のである。(…)しかし、人間は自分が肉体的な物よりすぐれており、自然の一部または人間社会の無名の一要素でないと考えるとき、まちがってはいない。人間はその内面性によって全物質界を超越している。人間が内心をふり返るとき、この深遠に帰るのである。人間の心の中には、人々の心を見通す神が待っており、人間は心の中で、神の目のもとで自分の将来を決定する[de propria sorte decernit]。」(14)
第15番では、さらりと知性の尊厳について触れ、「聖霊のたまものによって、人間は信仰のうちに神の計画の秘義を観想し、味わうようになる。」(15)観想という人間の最高の行為について言及します。
第16番は、もっと良心の尊厳について語ります。「人間は心の中に神から刻まれた法をもっており、それに従うことが人間の尊厳であり、また人間はそれによって裁かれる。」(16)
しかし、最も強調されているのは「自由の尊さ」(17)です。
「しかし、人間は自由でなければ善を指向することはできない。現代人はこの自由を大きく表かし、熱烈に求めている。確かにそれは正しいことである。ところが、かれらはしばしば自由を放縦とはきちがえて、楽しければ何をしてもよいし、悪でさえもかまわないとする。しかし、真の自由は人間の中にある神の像のすぐれたしるしである。神は、人間がすすんで創造主を求め、神に従って自由に完全で幸福な完成に到達するよう、人間を「その分別に任せること」を望んだ。したがって人間の尊厳は、人間が知識と自由な選択によって行動することを要求する。このような選択は人格としての内面的な動機に基づくものであって、内部からの盲目的本能や外部からの強制によるものであってはならない。」(17)
カトリック教義は、人間の創造主の似姿としての完成が、真理の観想にあるとしてきました。これは、プラトンやアリストテレスの思索と哲学を完成させるものでした。人間のもっとも崇高で高貴で天主的な活動とは、真理を見つめ、究極の真理である天主を愛する知です。
「人間における天主の似姿は、天主の知に関して形成された御言葉と、それから発出した愛とに従って考察される」(Attenditur igitur divina imago in homine secundum verbum conceptum de Dei notitia, et amorem exinde derivatum.)[1a q.93. a.8]
三位一体の天主は、永遠に至福を享受しています。天主は、被造物を創造しようがしまいが、至福の天主です。無限の可能性の中から、全く自由に、創造することを選択しましたが、自由に創造したから幸せになったのではありません。創造するということは、天主の"定義"の中にはありません。天主が永遠に至福なのは、永遠に無限の善を所有し直観し享受しているからです。
ヨハネの福音には私たちの主イエズス・キリストの言葉がこう記されています。「永遠の命とは、唯一のまことの天主であるあなたと、あなたがお遣わしになったイエズス・キリストを知ることであります。」(17:3)
つまり、天主が至福であるのは、観想のためであり、自由だからではありません。
人間中心主義は、人間を創造主なる天主の目的であり栄光と主張します。第二バチカン公会議は、そうだとはっきり断言はしませんが、暗に自由な創造を行ったことによって、天主は至福に到達したと前提しているようです。ちょうど、芸術家が、傑作を生み出したときに喜ぶように。
天主は、人間を御自分の似姿として創造し、この人間がその他のものを作り支配するのを見ると、天主は満足されたことになっているからです。
「事実、神の像として作られた人間は、大地とそこに含まれる万物を支配し、世界を正義と聖性のうちに統治し、また万物の創造主である神を認めて、人間自身とあらゆる物を神に関連させるようにとの命令を受けた。こうして万物が人間に服従すれば、全世界において神の名が賛美されるであろう。」(現代世界憲章 34)

Alma Redemptoris Mater
Alma Redemptoris Mater は、Herman Contractus が11世紀に作詞しました。
14世紀のイングランドのチョーサーが書いた『カンタベリー物語』の中にも、この聖歌のことが出てきます。
アヴェ・マリア・インマクラータ!愛する兄弟姉妹の皆様、11月15日には、皆さんとグレゴリオ聖歌のAlmaRedemptorisMaterを歌いました。歌詞は次の通りです。AlmaRedemptorisMater,quaeperviacaeliPortamanes,etstellamaris,sucurrecadenti,Surgerequicuratpopulo:tuquaegenuisti,Naturamirante,tuumsanctumGenitorem,Virgopriusacposterius,GabrielisaboreSumensilludAve,peccatorummiserere.【最初の3行が、-aeli,-enti,-istiで韻を踏み、最後の3行で-rem,-re,-reで韻を踏んでいま...グレゴリオ聖歌のAlmaRedemptorisMaterを巡って
悪魔は悪人どもの頭であるか?悪魔の目的は、理性的被造物を天主から引き離すこと
愛する兄弟姉妹の皆様、
聖トマス・アクィナスは、神学大全第三巻第八問で、キリストが教会の頭(かしら)であるかを問うた後、第七項で、悪魔は悪人どもの頭であるか否かについて、を問うています。
聖トマス・アクィナスは、こう答えます。
頭(かしら)は、その肢体である成員を、内的に影響を及ぼすのみならず、外的にも彼らを統治し、ある目的に向けて彼らの行動を方針づける。
ここから、誰かが多くの人々の頭であると言えるのは、
或いは、その両方の意味においてである。すなわち、内的に影響を与えており、しかも更に、外的に統治しているからである。従って、この両方の意味で、キリストは教会の頭である。
或いは、単に、外的に統治しているからである。従って、この意味で、全ての君主や教会指導者(司教)は、彼に属する多くの人々の頭である。
そして、この後者のやり方で、悪魔は全ての悪人どもの頭である。
何故なら「彼は、全ての傲慢の子らの王である ipse est rex super omnes filios superbiae」(ヨブ41:25)と聖書に書かれているからだ。
統治者には、自分が統治する者たちを彼らの目的に導くことが属している。
ところで、悪魔の目的は、理性的被造物を天主から引き離すこと(aversio rationalis creaturae a Deo)である。
従って、原初から、悪魔は人間を天主の掟に従順であることから引き離そうと試みた。
しかし、「天主から引き離すことaversio a Deo」自体には、自由の外観のもとに追求される限り「目的」という理念がある。それは、エレミア(2:20)の言うとおりである。「いにしえに、お前は軛(くびき)を壊した、おまえは絆を振り払ってこう言った、"私は仕えない"と。a saeculo confregisti iugum, rupisti vincula, dixisti, non serviam.」
従って、誰かが、罪を犯すことによってこの目的まで導かれる限り、彼らは悪魔の支配と統治のもとに陥る。従って、悪魔は、彼らの頭と呼ばれる。
(IIIª q. 8 a. 7 co.) Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, caput non solum interius influit membris, sed etiam exterius gubernat, eorum actus dirigendo ad aliquem finem. Sic igitur potest dici aliquis caput alicuius multitudinis vel secundum utrumque, scilicet secundum interiorem influxum et exteriorem gubernationem, et sic est Christus caput Ecclesiae, ut dictum est. Vel secundum solam exteriorem gubernationem, et sic quilibet princeps vel praelatus est caput multitudinis sibi subiectae. Et per hunc modum dicitur Diabolus caput omnium malorum, nam, ut dicitur Iob XLI, ipse est rex super omnes filios superbiae. Pertinet autem ad gubernatorem ut eos quos gubernat ad suum finem perducat. Finis autem Diaboli est aversio rationalis creaturae a Deo, unde a principio hominem ab obedientia divini praecepti removere tentavit. Ipsa autem aversio a Deo habet rationem finis inquantum appetitur sub specie libertatis, secundum illud Ierem. II, a saeculo confregisti iugum, rupisti vincula, dixisti, non serviam. Inquantum igitur ad hunc finem aliqui adducuntur peccando, sub Diaboli regimine et gubernatione cadunt. Et ex hoc dicitur eorum caput.

Photo Credit
教皇ピオ十二世の回勅『フマニ・ジェネリス』進化論および、その他の現代的誤謬について1950年8月12日
進化論および、その他の現代的誤謬について
1950年8月12日
訳者 聖ピオ十世司祭兄弟会
PIUS PP. XII
LITTERAE ENCYCLICAE
HUMANI GENERIS
教皇ピオ十二世は尊敬する兄弟の皆さんに
挨拶と使徒的祝福をおくります。
導入
教会外で宣伝される誤謬とそれらのカトリックに対する悪影響
【1】教会の外には何故常に誤謬があるのか
1.人類の [Humani generis] 間に見られる道徳的および宗教的なことがらについての見解の不一致と誤謬は、善意の人々皆の、とりわけ教会の真に忠実な子らにとっての、常に深い悲しみの基となってきました。これは、キリスト教文化があらゆる方向から攻撃されている今日にあっては特にそうです。
2.このような不一致と誤謬がキリストの群れの外に、いつも存在していたということは驚くに足りません。なぜなら、確かに人間の理性を端的に考えると、理性は自ら自身の力と光で「御摂理により世界を見守り統治する一なる人格的な天主の存在」ならびに「創造主が私たち人間の心に書き込まれた自然法」についての真正で確実な認識に到達しえるのですが、少なからぬ障害が存在するために、理性はその自然的能力を実効的かつ実りを生むかたちで用いるのを妨げられるからです。天主に関する真理ならびに天主と人間らとの関係に関する真理は、完全に感覚的な次元を凌駕しており、それが実践に移され、実際の生活に影響をもたらすためには、人間の側の自己放棄と自己否定が求められます。さて、そのような諸真理の獲得に際し、人間の知性は感覚と想像力の働き、および原罪に由来する諸々の悪い情念によって妨げられます。そのために、人々はこの種のことがらに関して、自分が信じたくないことが偽りだとか、あるいは少なくとも疑わしいと自分に思い込ませるのです。
3.このためにこそ、天主による啓示が事実上必要であると考えなければならないのです。それは、それ自体としては現今の状態にある人類の理性の[能力の]及び得る道徳および宗教上の諸々の真理が、このような啓示があって始めて全ての人によって容易に、しかもしっかりとした確実性をもって、あらゆる誤謬から免れたかたちで知られ得るからです。(第1ヴァチカン公会議D.B.,1876,「カトリック信仰について」の憲章 第2章「啓示について」)
4.さらに、天主がお与えになった数多くの驚嘆すべき外的しるしは、理性の自然的な光のみにより、確実性を伴ってキリスト教の天主的起源を証明するに十分なものです。しかし、それにも関わらず、時として人間の知性は、カトリック信仰が信ずるに値するものであるか否かについての判断を成すにあたって、困難を経験します。と言うのも、人間は、偏見か情念か、あるいは心の不誠実さから、手もとにある種々の外的なしるしの証拠が自明であることのみならず、助力の聖寵の勧めを拒絶し抵抗することができるからです。
【2】現代のいろいろな誤謬
5.もし誰であれ、キリストの群れの外にある状況を調べてみるならば、学のある人々がしばしば追従している主だった思潮を容易に見出すことができるでしょう。ある人々は、自然科学の分野でさえいまだ十分に立証されていない進化論が、全てのものの起源を説明すると考え、世界が継続的進化の状態にあるという一元論的かつ汎神論的な見解を支持しています。共産主義者は諸手を挙げてこれに賛同しますが、それは、自分たちの弁証法的唯物論を、より効果的に弁護し、喧伝することができると考えているからです。こうして人々の心から人格的な天主という観念がことごとく失われてしまうのです。
6.人間の経験に絶対的で確実また不変なるものをことごとく否認する進化論の、このような虚構の教条は、観念論、内在主義、プラグマティズムといった誤謬と肩を並べる、新しい誤った哲学に道を開きました。この哲学は実存主義と呼ばれることとなりましたが、それは、この哲学がただ個々の実在だけに着目し、それらの事物が有する不変の本質にはまったく顧みることがないからです。
7.そこにはまた、ある種の歴史的手法も垣間見られます。これは人間の生活の出来事のみに価値を置き、哲学の問題を取り扱うときであろうと、またさらに、キリスト教の教義を取り扱うときであると、絶対的な真理や絶対的な法を覆してしまうものです。
8.この思想的混乱の最中にあって、理性主義を信奉していた者たちが今日、天主によって啓示された真理の源泉に立ち戻り、聖書に含まれている天主のみ言葉を、宗教教育の基盤として認め、公言している事実に、私は幾分の慰めを見出します。しかし、それと同時に、遺憾に感ぜずにはいられないことがあります。すなわち、これらの人々の一部が、天主のみ言葉をしっかりと心に受け入れれば受け入れるほど、それだけ一層、人間の理性の価値を軽んじ、啓示を与える(者としての)天主の権威を賞揚し、神的啓示を保管し、解釈すべく、私たちの主キリストによって制定された、教会の教導権をはねつけているという事実です。このような態度は聖書[の内容]に明らかにもとるだけでなく、経験によっても誤りであることが分かります。なぜなら、真の教会に賛同しない人々は、往々にして教義的なことがらでの[相互の]見解の不一致をあからさまに認めており、こうしてはからずも、生きた教える権威の必要性をあかし立てているからです。
【3】現代のいろいろな誤謬のカトリック信者に及ぼす悪影響
9.さて、自然的および超自然的真理を守り、人々の心に注ぎいれることをその重大な任務とするカトリックの神学者ならびに哲学者は、これらの多かれ少なかれ誤った諸見解を知らずにいること、あるいは無視することはゆるされません。むしろ、彼らはこれらの理論をよく理解するようにしなければなりません。なぜなら、病気というものは正しく診断されなければ適切に治療されないからであり、また、時としてこれら誤った理論の中にも幾分の真理が含まれているからであり、さらに、これらの理論は、哲学的ならびに神学的真理のより精緻な議論および評価を要するからです。
10.もし哲学者ならびに神学者が、これらの教説の丹念な検証から上に述べた利益のみをもたらすために尽力するならば、教会の教導権が介入する理由は何一つとしてありません。カトリックの教師は大方これらの誤謬を避けていることを私は承知していますが、しかし今日、一部の者が使徒の時代にそうであったのと同様に新奇なことがらを切望し、また近年の科学上の発見に通じていないと思われることを恐れて、[教会の]聖なる教導権から身を引き離そうとしているということは明らかです。こうして彼らは徐々に啓示された真理から離れ、そして他の者らをも自分たちと共に誤謬へと引きずり込んでしまう危険を有しているのです。
11.また、もう一つ別の危険が見受けられます。それは良い意向の外見の下に隠されているだけに、それだけ一層深刻な危険となっています。この世界中に広まる不一致と誤解とを嘆きつつ、霊魂らのための賢慮を欠いた熱心によって道を逸れてしまった人々が数多くあります。彼らは善意の人々を互いに分け隔てている障壁をうち倒そうという衝動、いえ燃えるような望みを持っています。こういった人たちは、一種の「平和主義」を標榜しています。この主義に則って、彼らは人々を分裂させてしまう問題をわきに置き、ただ無神論の攻勢を迎え撃つために力を合わせるだけでなく、教義の領域で互いに対立している事柄を妥協させることを目指すのです。そして教会の伝統的な護教の体系が霊魂たちをキリストのために勝ち取るための助けになるよりもむしろ邪魔になるのではないかと疑う人が今でもいます。これらの現代人たちと共に彼らは更に遠くに行くのです。そして彼らは私たちの神学とその全ての手法に関して大きな疑問を投げかけ、教会当局の励ましさえ受けて私たちの様々な学校で好意を受けているのです。これらの更なる発展を求める要求はまだありませんが、しかし彼らの言う全体的な改革を求める声が挙がっています。この改革こそが、キリストの王国をいかなる文化を持つ人々であれ、いかなる宗教に関する意見を持つ人々であれ、彼らの間に世界中に広げるために持っても効果があると私たちは聞かされています。
12.さて、もしこういった人々が目しているのが、ただ教会の教えならびにやり方とを、何か新しい説明を用いることによって現代の状況に適合させることだったとすれば、警戒を促す理由はほとんどないでしょう。しかし、一部の人は不賢明な「平和主義」への熱意のために、キリストによって与えられた諸々の法と原則、ならびに同じそのキリストによって打ち立てられた諸制度に基く事柄が、あるいは信仰の十全さを守り、支える事柄が兄弟的一致の妨げになると見なすのです。しかし実際は、これらのものを取り去ってしまうことは万人を一致させはしても、その一致は皆を破滅へと導くものに他なりません。
13.新奇なことがらへの非難に値する望みから生じてきたものであろうと、あるいは賞賛に値する動機から生まれたものであろうと、これらの新しい考え方は、常に同じ程度に、等しい明晰さで、同じ言葉づかいで、また常にその想起者の完全に一致した同意をもって提唱されているわけではありません。今日ある人々によって密かにしかも慎重な注意と区別とを用いて提起される理論は、明日にはもっと大胆な他の人々によって堂々と、何の節度もなく喧伝され、多くの人、特に若い司祭の間につまずきをもたらし、また教会の権威を傷つけています。ふつう彼らは、出版される著作については慎重になるのですが、私的に[仲間内で]回される著作および講演・講義においては、より開けっぴろげに自分の考えを表します。さらに悪いことにはこういった教説が伝播されるのは司祭階級に属する者たちの間、ないしは神学校や修道院の中だけでなく、一般信徒とりわけ青少年の教育に携わる者たちの間でも広められているのです。
第1部
神学における新しい危険な傾向
【1】教義相対主義の危険
14.神学において一部の人は、教義の意味を最小限に縮め、そして教義自体を教会において長きにわたって定着してきた用語、ならびにカトリックの教師たちによって保持されてきた哲学的概念から解き放つことを欲しています。これはカトリックの教理の説明にあたって、聖書や教父の著作で用いられている言葉遣いに戻ることをよしとするからです。彼らの望みは、天主の啓示に非本質的と彼らが考える要素が教義から取り除かれれば、教会の一致から離れている人々の教義的信念とよりよく対応するものとなるだろうということです。このようにして、彼らはカトリックの教義とカトリック教会と一致していない者たちの信条とを徐々に、互いに近付け、同化することを目しているのです。
15.さらに、彼らはカトリックの教理がこのような条件の下に置かれたならば、現代的必要を満たす方法が見つかると主張しています。つまり、このようにして、教義が内在主義であれ、観念主義であれ、実存主義、あるいはその他どのような体系のものであれ、現代哲学の概念によって表すことができるようになると言うのです。そして、さらに大胆な者たちは、このことが成し得るばかりではなく、成さねばならないと断定します。なぜなら彼らの主張によると、信仰の諸々の神秘は決して真に十全な概念によって表現されることができず、ただ近似的かつ常に可変的な観念によってのみ表され得るのであり、その場合、真理はある程度まで表現されるものの、必然的に歪められてしまうからです。したがって、神学が新しい概念を古い概念に取って代えてしまうことを彼らは浅はかであるどころか必要なことと見なすのです。
16.以上述べてきたことによって、このような試みは、教義相対主義と呼ばれるものへと導くだけでなく、実際にそれをすでに含んでいるということは明らかです。共通に教えられている教義および、それらを表現する用語に対する軽視は、この思潮を大いに助長します。学校で使われて続けてきた、あるいは教会の教導権によってどれほど長い間用いられる続けてきたものであれ、或る観念を意味する術語がより一層洗練され、完全にされる余地がありうるということは周知の事実です。また、教会自体も同じ用語を常に同じ意味で使ってきたわけではないということも明らかです。また、教会がごくわずかの間だけ存在したような哲学体系のことごとくに縛られるのではないということも明白です。しかしながら、教義について何らかの理解をもたらすべくカトリックの教師たちによる幾世紀にわたる共通の努力によって構築されてきた諸々の事柄は、そのような脆弱な土台に基いているのではありません。これらは被造物についての真の認識から演繹された諸々の原理と概念に立脚しています。演繹の過程において、この認識は星のように、教会を通して人間の知性を照らします。したがって、これらの概念のいくらかが複数の公会議によってただ用いられるだけでなく、裁可されてきたことは驚くに値せず、また、それらから逸れることは誤りです。
17.それゆえ、並外れた才能と聖性とに恵まれた者たちによってなされた古来からの働きは聖なる教導職の注意深い監督の下に営まれ、さらに信仰の諸真理を一層正確に述べるために聖霊の光と導きとを得て為されたのですが、この働きを通して考え出され、表現され、完成されたかくも多くの、かくも大いなる神学的な概念をなおざりにしたり、拒絶したり、あるいはその価値を軽んじること、そしてこれらのものを推測的な概念や、新しい哲学の何か形の定まらず不確定な教条、つまり、野の花のように今日はあっても明日は萎え果ててしまう諸々の教条によって取って代えてしまうこと、これこそ不賢明の極みであり、教義自体を風に揺らぐ葦のようなものと化しまうことです。スコラ派の神学者によっていつも用いられてきた用語や概念に対する軽視は自ずと、いわゆる思弁的神学の脆弱化を招いてしまうこととなります。これらの現代の思想家らは、スコラ神学が神学的な推論に基いているために真の確実性に欠けると見なしているのです!
【2】教導の権威に対する誤った考え
18.残念なことに、新奇な教説を提唱するこれらの人々は、スコラ神学に対する蔑視から、スコラ神学にたいへん権威のある承認を与えている教会の教導権自体の軽視ならびに軽蔑へと容易に進んでしまいます。この教導権は、当の人々によって、進歩の妨げおよび科学の道のりの障害物と見なされています。一部の非カトリック者は、教導権を他のより有能な神学者たちが神学を刷新するのを不正に阻むものと見なしています。また、信仰と道徳に関する事柄における教師としてのこの神聖な職務は、全ての神学者にとって真理の最も手近で普遍的な基準となるべきものです。なぜなら、この教導権には、主キリストから信仰の遺産の全体(すなわち聖書と聖伝)が保存され、守られ、解釈されるべく託されているからです。しかし「多かれ少なかれ異端に近づいている教説を避け」それゆえ「かかる邪悪な諸見解が聖座によって排斥され禁止されているところの諸々の教令ないし勅令をも守る」という信徒に課せられた義務は時としてほとんど知られておらず、まるで存在していないかのようにされています。教会の本性ならびに組織に関して諸教皇の回勅中で敷衍されている事柄が、古代教父の、とりわけギリシャ教父の[思想の]中に見出されると主張される、特定のあいまいな概念に力を与えようとする者たちによって故意に、かつ常態的に無視されています。彼らは、諸教皇は神学者の間で議論の対象となっている事柄について判断を下すことを望んでおらず、したがって[そういった事柄に関しては]古代の典拠に頼る必要があり、教える教会が出す近年の教令や勅令は、古代の著作からして説明されねばならない、と言うのです。
19.こうしたことは、一見当を得ているように見えますが、実際は誤っていると言わざるを得ません。諸教皇がふつうこの領域神学者たちに、この分野における際立った権威を有する者たちによって様々に論じられている事柄については、その自由に任せるということは[確かに]事実です。しかし、歴史の教えるところに従えば、以前は自由に討論され得た事柄の多くが、もはや議論の対象たり得ないということも、また事実です。
20.また、回勅を執筆する際に教皇は自らが有する最高の教権を行使するわけではないことを理由に「回勅において論じられている事柄がそれ自体として同意を要求するものではない」とも考えられるべきではありません。なぜなら、こういった事柄は通常の教導権によって教えられるからであり、これに関しては、「あなたたちを聞く者は私を聞くのである」(ルカ10章16節)と言う言葉が当てはまります。しかし、もし教皇たちがその時まで討議されていた問題について公式の文書の中で意図的に判断を下すならば、かかる事柄はその同じ教皇らの知性と意志とに従って、もはやこれ以上、神学者の間で自由に論議されうる問題と見なされ得なくなるのです。
21.神学者たちが常に神的啓示の源泉へと立ち戻らねばならないということもまた事実です。なぜなら、生ける教導権の教えるところが、どのようなかたちであるいは明示的に、あるいは暗示的に聖書ないし聖伝の中に見出され得るか(ルカ10章16節)を指摘することが神学者に固有な職務だからです。また、神的に啓示された教理の2つの源泉もきわめて多くの豊かな真理の宝を含んでおり、決して汲み尽すことはできません。そのため、神学は自らの神聖な源泉の研究を通して、いつまでも新しいものなのです。他方、信仰の遺産へのより深い探求をないがしろにした思索は経験から知られるとおり、不毛なものに終わります。しかし、このゆえに実証神学が単に歴史的な科学と等しい価値しか有しないというわけではありません。なぜなら、天主はご自分の教会に、実証神学の源泉と共に、信仰の遺産の内にただ不明瞭かつ暗示的に含まれている事柄を浮き彫りにし、説明するための生きた教導権をお与えになったからです。私たちの天主なる贖い主は、真正な解釈をほどこされるべき、この信仰の遺産を個々の信者にではなく、また神学者にでもなく、ただ教会の教導権にのみ[真正な解釈をほどこすべく]お与えになったのです。しかるに、もし教会が幾多の世紀にわたって度々そうしてきたように、この教える職務を通常の仕方で、あるいは特別な仕方で行使するのであれば、不明瞭な事柄を通して判然とした事柄を説明しようとする手順が、いかに誤ったものであるかは明らかです。実際のところは、まさにこの逆の手順が用いられなければならないのです。それゆえに、いつまでも記憶に残る先任者ピオ九世は、神学の最も高貴な職務は教会によって定義された教理が、啓示の2つの源泉の中にどのように含まれているかを示すことであると教えられた際、至当にも「教会によって定義されてきた当の意味に即して」という言葉を言い加えられました。
【3】聖書の解釈に関する誤謬
22.しかし、先に述べた種々の新奇な教説に話を戻せば、聖書が神感を得て書かれたものであることに矛盾対立することが多々、一部の人々により提唱されあるいは仄めかされています。実際、ある人たちは天主が聖書の著作者であるというヴァチカン公会議の定義の意味をねじ曲げ、すでに再三排斥されている見解、すなわち聖書が誤りから免れているのは、天主ならびに道徳と信仰について述べている箇所に限られるという見解を主張するにいたっています。彼らはまた、聖書の人間的意味なるものを標榜し、この意味の下に神的な意味が隠れており、後者のみが唯一、誤りのない意味なのだとしています。聖書を解釈するに当たって彼らは、信仰と教会の聖伝との間にある類比対応を、まったく考慮に入れようとしません。それゆえ、彼らは、私たちの主キリストが、神的に啓示された真理の遺産全体の守護者かつ解釈者として定められた教会の精神に従って聖書を解き明かす代わりに、教父ならびに教える教会の教え[教理]を、釈義学者の単なる人間的な理性によって解釈されたかぎりでの聖書を規範によって判断するのです。
23.さらに、かかる偽りの教説によると、教会の監督の下に、かくも多くの偉大な解釈学者によって入念に為されてきた聖書の字義どおりの意味およびその解説は、今や彼らが好んで象徴的ないし霊的と呼ぶところの新しい釈義方法に場を譲るべきである、と言うのです。この新たな解釈方法に従ってはじめて今日、カトリック教会においては封印された書であった旧約聖書がとうとう全ての信徒に読まれるよう封印を解かれる、などと言うのです。彼らの言うには、この方法により、[解釈に当たっての]あらゆる困難な点は解消するのであり、ただ聖書の字義どおりの意味に固執する者にとってのみそういった点が問題となるのです。
24.思い出深い先任教皇たち、すなわちレオ十三世が回勅『プロヴィデンティッスィムス』で、ベネディクト十五世が回勅『スピリトゥス・パラクリトゥス』で、また私自身が回勅『ディヴィノ・アフランテ・スピリトゥ』で正しく定めた諸原則ならびに規範にどれほど相容れないものであるかは、誰の目にも明らかです。
【4】いろいろな神学上の誤り
25.この種の新奇な教説が神学のほとんどの分野で、その致命的な毒を含んだ実を生じていることは、驚くに値しません。人間の理性が神的啓示および神的恩寵の助けなしに、創造された世界から導き出された論拠によって人格的な天主の存在を証明することができるという事実が、今や疑われています。また、世界が始原をもっていることが否定されています。そして、世界の創造は、天主の愛が拒むことの出来ない寛大さから生じたことであるから、必然的な出来事であったと主張されています。さらに、天主が人々の自由な行為についての永遠かつ誤ることのない知識を有していることが否定されています。[しかし]これらのこと全ては、ヴァチカン公会議の教令に相反するものです。(ヴァチカン公会議『カトリック信仰に関する憲章』第1章、万物の創造主である天主について参照)
26.また、ある人々は天使が人格的な存在であること、また物質と霊魂が本質的に異なるものであることに疑念を抱いています。また別の人たちは、天主が至福直感へと秩序付け招くことなしに知的存在者を創造することは不可能であるとして、超自然的秩序の無償性を否定しています。そして、これが全てのではありません。ある者たちは、トリエント公会議を無視し、天主に対する侮辱という罪一般の概念と共に、原罪の概念自体を、また私たちのためにキリストによって成された贖罪の観念を歪曲しているのです。ある者たちは、全実体変化の教義は実体という時代遅れの哲学的概念に基づくものであり、[したがって]聖体におけるキリストの現存は一種のシンボリズムに減じられ、聖変化された形色はキリストの霊的な現存および神秘体の忠実な成員との親密な一致の効果的なしるしに過ぎないものとされるべきだとしています。
27.私は数年前、回勅で、啓示の両源泉に基き、キリストの神秘体とローマ・カトリック教会が同一のものであるという教えを確認しましたが、ある人はその教えに縛られる必要はないと公言しています。ある者たちは、永遠の救いを得るために真の教会に属することが必要であるという教義を、[実質的な]意味のない決り文句に過ぎないものとしています。他の者たちはキリスト教信仰の可信性の理性に適合した性格を過小に評価しています。
28.これらおよびそれに類した誤謬は確かに、私の子らの特定の者の間に入り込み、そして、それらの者たちは人々の霊魂に対する賢明さを欠いた熱意、あるいは誤った学問のために欺かれてしまいました。これらの者たちに対して、私は嘆きつつ、すでによく知られた諸々の真理に立ち返るよう再度呼びかけ、また熱心な配慮をもって明らかな誤謬および誤謬のおそれとを指摘せずにはおけません。
第2部
哲学の領域に関して
【1】自然理性と哲学の基礎原理
29.教会がどれほど高く人間の理性を評価するかはよく知られたことです。人格を有し唯一の天主の存在を確実に証明すること、キリスト教信仰それ自体がよって立つ基礎的な事実を天主から与えられた証拠によって議論の余地もなく証明すること、創造主が人々の心に刻み込んだ法を正しく表現すること、そして最後に、これは非常に実り豊かな理解に到達することなのですが、諸々の玄義について私たちが理解すること、これらは理性に課せられているからです。しかし、理性がこれらの機能を安全に良く果たすことができるのは、正しい原理に関して適正に練成されたときにのみ、すなわちキリスト教以前から代々伝えられて来た、いわば共通の遺産であるかの健全な哲学によって教化されているときに限られます。実際この哲学はより高い次元の権威をも有しています。それは、秀でた才知をもった者たちにより徐々に洗練され定義付けられてきたその根本的な教条の価値を、教会の教導権が神的啓示自体に照らし合わせて、重んじてきたからです。なぜなら、教会によって認められ、受容れられてきたこの哲学は人間の認識の真正な有効性、充足律、因果律、[事物の]目的因性といった揺るぐことのない形而上学的原理、および精神のもつ確実不変の真理に到達する能力を擁護するものだからです。
30.もちろん、この哲学は直接的にも間接的にも信仰あるいは道徳に関係せず、したがって教会が専門家の自由な議論に委ねる多くの事柄を取り扱っています。しかし、このことは他の多くの事柄、とりわけ私がたった今言及したところの諸原理ならびに根本的教条については当てはまりません。こういった根本的な問題についても、私たちの哲学をより便宜に適い、より豊かな衣を着せること、より効果的な言葉づかいによってさらに力強いものとすること、また、あまり有用でないと思われる特定のスコラ的な補助物を取りはらうこと、人間知性の発展の実りによって豊かなものとすることが私たちに許されています。しかし、私たちは決してこの哲学を覆したり、または誤った原理によって汚染したり、あるいはそれを偉大ではあるがもはや廃れてしまった遺物として見なすことはできません。というのも、真理とその哲学的表現は時の変遷と共に変わるものではあり得ないからです。殊に、人間の精神にとって自明的な諸原理、あるいは悠久の知恵と神的啓示とによって保持されてきた諸々の命題に関しては尚更そうです。人間の誠実な精神が見出し得る新たな真理は何であれ、すでに獲得されている真理と相反することは当然できません。なぜなら、最高の真理である天主が人間の知性を創造し、導かれるのは、それが日々新たな真理を正しく打ち立てられた真理に対立させるためではなく、かえってその中に忍び入る恐れのあった種々の誤謬を除き去った後、当の精神が真理の上に真理を、真理の源である現実の中に存在するのと同じ秩序と構造にしたがって築くためだからです。それゆえ、 [たとえ]哲学者であれ神学者であれ、いかなるキリスト教信者も、日々新たに考案される新しい思想を、それが何であれ、熱心かつ軽率に採り入れてしまうことのないようにし、かえって細心の注意と公平な判断によってその価値を見きわめるようにせねばなりません。それは自分がすでに有している真理を失ったり、歪めてしまい、結果として自らの信仰に重大な危険と害とを招くことのないためです。
【2】スコラ哲学を尊重しなければならないこと
31.誰であれ、このことを良く考えてみるならば、なぜ教会が「天使的博士である聖トマス・アクィナスの手法、教説、および原理に従って」将来の司祭が教育されることを求めているのかを容易に悟るでしょう。なぜなら、何世紀にも及ぶ経験から、私たちはアクィナスの手法が生徒の教育、ならびに真理を明るみに出すために著しく秀でていること、その教説が天主の啓示に調和しており、信仰の基盤を保護し、健全な進歩の実りを安全かつ有益なしかたで刈り取るためにきわめて有効であることをよく知っているからです。
32.ですから、教会によって受け入れられ、尊重されてきたこの哲学がある人々によって恥知らずにも、形式において時代遅れであり、思考方法において純理論的であるとして軽蔑されていることは真に嘆かわしいことです。彼らは私たちのこの哲学が「絶対に正しい形而上学が在り得る」という誤った考えを提唱していると言っています。彼らは [私たちをあざ笑って] むしろ「私たちの観念は、少なくとも超越概念は、ある意味で互いに矛盾していながらも、相互に補完し合う独立した種々の一連の命題によって正確に表現されうる」と言い直さなければならないのではないだろうか、と彼らは言います。いろいろな学派の哲学的な伝統は、問題とその解決をはっきりと提示することによって、また用語の的確な定義ならびに明確な区別によって、スコラ神学への準備としてとみに有益であり、この準備は中世的な精神性にすこぶる合致したものだった、しかし、この哲学は現代の文化に相応しくなく、現代のニーズに適ってはいない、と彼らは言うのです。最後に彼らは、私たちの「久遠の哲学」はむしろ「物事の変わり得ない本質を取り扱うだけの哲学」に過ぎず、反対に「現代的精神は絶えざる流動の中にある世界のバラバラな存在に注意を向けている、と言います。私たちの哲学を蔑視する一方で、彼らはそれ以外の現代・古代、西洋・東洋のあらゆる種類の哲学を賞賛しています。このようにして彼らは、いかなる種類の哲学ないし理論は必要に応じてわずかな補足と訂正とを加えればカトリックの教理と調和させることができると暗に仄めかしているよう思われます。カトリック信者は誰一人としてこれがいかに誤りであるかを疑い得ません。殊に、いわゆる内在主義、観念論、歴史的または弁証論的な唯物論、あるいは無神論的、もしくは単に形而上学の領域における理性の有効性を否定する系統の実存主義といった虚偽の理論に関しては尚更そうです。
33.加えて、彼らは私たちの学校で教えられているこの哲学が認識の営みにおいて知性のみに着目し、意志と感情の果たす役割をないがしろにしているといって非難します。これはまったく正しくありません。キリスト教哲学は道徳および宗教上の真理を認識し、受容するために霊魂の善い性向がいかに有益かつ有効であるかを否定したことは、未だかつてありませんでした。事実、教会は、こういった善い意志の性向の欠如こそが、諸々の情欲や悪い傾きの影響されて知性が暗まされてしまい、明らかに事物を見ることができなくなってしまう理由だと常に教えてきたのです。実際、聖トマス・アクィナスは、知性が何らかの仕方によって超自然の或いは自然の道徳領域におけるより高い善を認識できると教えています。知性は、単に自然的なものである場合もあるいは恩寵の結果である場合もありますが、こういった善とのある種の「親和性」(connaturalitas) を経験し、たとえ漠然としたものであれこの認識が理性の探求を非常によく助けることは明らかです。しかしながら以上のことは「理性が道徳的真理のより確実で確固とした認識を得るにあたって意志の性向が果たす補助的な力を認めること」と言おうとするだけで、このことと、新奇な教説を唱えるこれらの者が言っているように「認識と意志の行為を無差別に混同し、意欲的および情意的能力はある種の知解能力を有するのであり、また人間は自らの理性を用いては何が真であり受容れられるべきであるかを確実に決めることができず、自らの意志に頼りそれによって相対する見解の中から自由に選択する」と言うことは別の話です。
34.これらの新奇な見解が、その本性自体のゆえに信仰の教義と密接に関連する2つの哲学的学問、すなわち自然神学と倫理学を危機に陥れることは驚くに足りません。彼らは「これら2つの学問の役目は天主ないしその他いかなる超越的存在について何事かを確実に証明することにあるのではなく、むしろ信仰が人格的な天主およびその戒律について教える諸々の真理が生活上の必要に完全に適合するものであり、それゆえ絶望に陥るのを避け永遠の救いを得るために全ての人によって受容れられるべきものであることを示すことにある」と主張しています。これらの見解ならびに言明は先任者レオ十三世およびピオ十世の出した文書とあからさまに矛盾しており、また[第1]バチカン公会議の教令と折り合わせることができないものです。[しかし]もし、全ての人、少なくとも哲学の分野にいる人々が皆、ふさわしい尊敬をもって教会の教導権に注意を向けたならば、こうした真理からの逸脱について嘆く必要は要らなかったでしょう。この教導権は天主によって啓示された真理の遺産を保護し、解釈するだけでなく、カトリックの教義が誤った教説のために損ねられることのないよう、哲学的諸科学を監視する使命を天主により定められているからです。
第3部
信仰と実証科学
【1】生物学と人類学 進化と人祖複数説
35.今、私は残された問題、すなわち実証的な諸科学に属しながらも、キリスト教信仰の諸真理に多かれ少なかれ関連している問題について語らねばなりません。実際、少なからぬ者はカトリックがこれらの科学をできるかぎり採り入れることを執拗に求めています。このことは、明白に証明された事実の場合には賞賛に値すべきことでしょう。しかし問題とされているのがある種の科学的な基礎を持っておりしかもそれが聖書または聖伝に含まれている教えに関与するものであるような仮説の場合には、慎重な注意を要します。もし、こういった憶測に基く見解が直接あるいは間接に天主によって啓示された教理に反している場合、それらが認められるようにとの要求は決して受容れることができません。
36.このようなわけで、教会の教導権は、現今の人間的諸科学および聖なる神学の状況に即して、両分野の専門家により、進化論の教説に関して、それが人間の身体の起源をそれ以前に存在していた生物から生じたとして探求する理論であるかぎりにおいて、研究と議論がおこなわれることを禁じてはいません。と言うのも、カトリックの信仰は人間の霊魂が天主によって直接に創造されることを信じるよう命じるからです。しかしながら、以上のことは双方の意見、すなわち進化論を支持する者と支持しない者の意見が、必要な真摯さと中庸さならびに節度をもって評価され、判定されるかたちでなされ、加えて、皆が聖書を正当に解釈し、信仰の教義を守護する使命を与えた教会の判断に従う用意があることが不可欠な条件です。しかしながら、一部の人はこの討論の自由を軽率にも逸脱し、人間の身体がそれ以前に存在していた生物に起源を有するということが、あたかもすでに全く確実であり、現在まで発見されてきた事実およびそれらの事実に基く推論によって証明されているかのように、また神的啓示の2つの源泉の内に、この問題に関して最大の節度と注意とを求める要素が何一つないかのように振舞っています。
37.しかし、もう一つの推論的な見解、すなわち人祖複数説(polygenism)に関しては、教会の子らはそのような自由をいささかも持っていません。なぜなら信徒は「アダムの後にこの地上に全ての人の最初の親であるアダムに源をたどるのでない本物の人間が存在した、あるいはアダムとはある一定数の最初の親を代表しているに過ぎない」とする見解を受容れることができないからです。さて、このような見解が教会の有する源泉が原罪について提示していることと、どのようにして調和させることができるのかは、まったく明らかではありません。原罪とは、アダムという個人によって実際に犯された罪から生じたもので、親から子へと全ての人に伝えられ、そして各人の中に、自らの罪としてあるものだからです。
【2】歴史 創世記の最初の11章
38.生物学的および人類学的な諸科学におけるのと同様、歴史的な諸科学においても、教会によって定められた範囲と保護策とを破る者たちがいます。とりわけ憂慮されねばならないのは、旧約聖書の歴史書の過度に自由な解釈です。このやり方に与する者らは自分たちの行動を弁護するため、少し前に教皇庁立聖書研究委員会からパリの大司教に宛てられた書簡を誤って引き合いに出します。実際、この書簡は創世記の最初の11章は、厳密に言うとギリシャおよびラテン世界の最も優れた著述家、およびことがら現代の有能な著述家によって用いられる歴史的手法に合致してはいないものの、真の意味での歴史に属すものであること、しかし同時に解釈学者によってさらに研究され、確定されねばならないことをはっきりと指摘しています。[また同書簡の指摘するように]、当の数章[創世記の最初の11章]は、教養の乏しい当時の人々の精神性にあわせた素朴で比ゆに富んだ言葉で私たちの救いにとって根本的なものとなる主要な諸真理を述べ、さらに人類の起源および選ばれた民に関する大衆的な記述を提供しています。しかしながら、もし古の聖書著述家が民衆の間で広まっていた叙述から何かを取ったとするなら(このことは認めねばなりませんが)、彼らは神的な霊感の助けによってそうしたことを決して忘れてはなりません。この神感によって彼らはそれらの文書の選別、評価においていかなる誤謬からも免れたのです。
39.ですから、聖書に挿入されたいかなる民間伝承に基く叙述も、神話ないしその他それに類したものと同列に置くことはできません。後者は旧約も含め、聖書においてかくも顕著な真理への努力と単純さによるというより、むしろ大げさな想像の産物だからです。この点からして、私たちの聖書著述家たちは古代の世俗的著作家に明らかに優っているということを認めざるを得ません。
結論
教える権威を持つ者の義務
40.実際、私はカトリックの博士の大部分―その勉学の実りは大学、神学校ならびに修道院経営の学校においてかり取られていますが―は、今日新しいものへの欲求のため、あるいは使徒職における節度を欠いた熱意のために堂々と、あるいは密かに広められている誤謬から遠く距離を置いていることを知っています。しかし、同時に新奇な教説が用心に欠ける者たちを惑わし得ることも承知しています。ですから、病いが慢性になってしまった後に薬を投じるよりも、むしろその端緒を摘み取ることを望むのです。
41.それゆえ、天主のみ前でじっくりと反省し、思いめぐらした結果、私が自らの神聖な責務を果たすにあたって不足のないように、私は司教たち、および修道会の総長らに、そういった教説が学校の中で、あるいは講演やあらゆる種類の著作において提唱されぬよう、またこれらがいかなるかたちであろうと、聖職者あるいは信徒に教えられることのないよう、きわめて入念な注意を払うことを、良心上の重大な義務として課します。
42.教会関係の学校で教える教師は、生徒たちを教えるにあたって、私が定めた基準を神妙に受容れ、厳守するのでなければ、平安な良心をもって自らに託された教職を果たすことはできないと、悟りますように。彼らが自らのたゆまぬ働きにおいて教導権に対し表明すべき、ふさわしい尊敬と恭順とを、生徒たちの精神と心にも植え付けますように。
43.彼らがあらゆる力と努力とを用いて、自らが教えるところの諸科学の発展に尽くしますように。しかし同時に、私がカトリックの信仰と教えの真理とを守るために定めた限度をふみ越えることのないよう、注意を払いますように。現代の文化と進歩がもたらした新しい問題については、きわめて入念に、しかし必要な賢慮と注意をもって研究しなければなりません。最後に、もし教会において見出される真理の全体が、曲げも減らしもせずに誠実に教えられない限り、彼らが偽りの「平和主義」の精神に道を誤らされて「教会の一致から離れている者および誤りに陥っている者がめでたく教会のもとに帰ってくる」などと考えませんように。
44.あなた方の司牧的配慮によっていや増すべきこの望みに期待しつつ、天の賜物と私の父としての慈愛の印として、尊敬する兄弟のみなさん、私は心からあなた方一人々々全てに、また、あなた方の[もとにある]聖職者および信徒に、使徒的祝福をおくります。
1950年(教皇在位第12年)8月12日 聖ペトロ大聖堂にて
教皇ピオ十二世
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アルマ・レデンプトーリス・マーテル Alma Redemptoris Mater(贖い主を養う母よ)の日本語訳をご紹介します
愛する兄弟姉妹の皆様、
アルマ・レデンプトーリス・マーテル Alma Redemptoris Mater(贖い主を養う母よ)の日本語訳をご紹介します。
天主様の祝福が豊かにありますように!
トマス小野田圭志神父(聖ピオ十世会司祭)
Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli
Porta manes, et stella maris, sucurre cadenti,
Surgere qui curat populo: tu quae genuisti,
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, peccatorum miserere.
日本語の直訳
贖い主を養う母よ、天への[通って入る]門、
そして海の星[として御身は留まり給う]、
倒れる民が起き上がろうとするのを助け給え。
御身は、大自然が驚く中、御身の聖なる創造主をお産みになった、
産前も産後も童貞女よ、[大天使聖]ガブリエルの口から、
かの"めでたし(Ave)"[の祝詞]を受けつつ、罪人たちを憐れみ給え。
韻を踏んだ凝った英語訳(ラテン語の直訳ではありません)
MOTHER of Christ, hear thou thy people's cry
Star of the deep and Portal of the sky!
Mother of Him who thee made from nothing made.
Sinking we strive and call to thee for aid:
Oh, by what joy which Gabriel brought to thee,
Thou Virgin first and last, let us thy mercy see.

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「現代世界憲章」Gaudium et Spes 第二部 若干の緊急課題 第1章 婚姻と家庭の尊さ の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第二部 若干の緊急課題 第1章 婚姻と家庭の尊さ」の原文を対訳でご紹介します。
(106) Cf. S. AUGUSTINUS, De bono coniugali, PL 40, 375-376 et 394; S. THOMAS, Summa Theol., Suppl. Quaest. 49, art. 3 ad 1; Decretum pro Armenis: DENZ. 702 (1327); PIUS XI, Litt. Encycl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), pp. 543-555; DENZ. 2227-2238 (3703-3714).
(107) Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), pp. 546-547; DENZ. 2231 (3706).
(108) Cf. Os. 2; Ier. 3, 6-13; Ez. 16 et 23; Is. 54.
(109) Cf. Mt. 9, 15; Mc. 2, 19-20; Lc. 5, 34-35; Io. 3, 29; 2 Cor. 11, 2; Eph. 5, 27; Apoc. 19, 7-8; 21, 2 et 9.
(110) Cf. Eph. 5, 25.
(111) Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium: AAS 57 (1965), pp. 15-16; 40-41; 47.
(112) Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), p. 583.
(113) Cf. I Tim. 5, 3.
(114) Cf. Eph. 5, 32.
(115) Cf. Gen. 2, 22-24; Prov. 5, 18-20; 31, 10-31; Tob. 8, 4-8; Cant. 1, 1-3; 2, 16; 4,16-5,1; 7, 8-11; I Cor. 7, 3-6; Eph. 5, 25-33.
(116) Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), pp. 547-548; DENZ. 2232 (3707).
(117) Cf. I Cor. 7, 5.
(118) Cf. PIUS XII, Allocutio Tra le visite, 20 ian. 1958: AAS 50 (1958), p. 91.
(119) Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), pp. 559-561; DENZ.-SCHÖN. 3716-3718; PIUS XII, Allocutio Conventui Unionis Italicae inter Obstetrices, 29 oct. 1951: AAS 43 (1951), pp. 835-854; PAULUS VI, Allocutio ad Em.mos Patres Purpuratos, 23 iunii 1964: AAS 56 (1964), pp. 581-589. Quaedam quaestiones quae aliis ac diligentioribus investigationibus indigent, iussu Summi Pontificis, Commissioni pro studio populationis, familiae et natalitatis traditae sunt, ut postquam illa munus suum expleverit, Summus Pontifex iudicium ferat. Sic stante doctrina Magisterii, S. Synodus solutiones concretas immediate proponere non intendit.
(120) Cf. Eph. 5, 16; Col. 4, 5.
(121) Cf. Sacramentarium gregorianum: PL 78, 262.
(122) Cf. Rom. 5, 15 et 18; 6, 5-11; Gal. 2, 20.
(123) Cf. Eph. 5, 25-27.
「現代世界憲章」Gaudium et Spes 第二部 若干の緊急課題 第2章 文化の発展 第1節 現代世界における文化の諸条件 の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
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第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第二部 若干の緊急課題 第2章 文化の発展 第1節 現代世界における文化の諸条件」の原文を対訳でご紹介します。
(124) Cf. Expositio introductoria huius Constitutionis, nn. 4-10, supra pp. 684-692.
「現代世界憲章」Gaudium et Spes 第二部 若干の緊急課題 第2章 文化の発展 第2節及び第3節 の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第二部 若干の緊急課題 第2章 文化の発展 第2節及び第3節」の原文を対訳でご紹介します。
(125) Cf. Col. 3, 1-2
(126) Cf. Gen. 1, 28.
(127) Cf. Prov. 8, 30-31.
(128) Cf. S. IRENAEUS, Adv. Haer. III, 11, 8: ed. Sagnard, p. 200; Cf. ib., 16, 6: pp. 290-292; 21, 10-22: pp. 370-372; 22, 3: p. 378; etc.
(129) Cf. Eph. 1, 10.
(130) Cf. verba PII XI ad Exc.mum D.num Roland-Gosselin: «Il ne faut jamais perdre de vue que l'objectif de l'Eglise est d'evangéliser et non de civiliser. Si elle civilise, c'est par l'évangélisation» (Semaine Sociale de Versailles, 1936, pp. 461-462).
(131) CONC. VAT. I, Const. dogm. De fide cath., Dei Filius, cap. IV: DENZ. 1795, 1799 (3015, 1019). Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), p. 190.
(132) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), p. 260.
(133) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), p. 283; PIUS XII, Nuntius radiophon., 24 dec. 1941: AAS 34 (1942), pp. 16-17.
(134) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), p. 260.
(135) Cf. IOANNES XXIII, Allocutio habita d. 11 oct. 1962, in initio Concilii: AAS 54 (1962), p. 792.
(136) Cf. CONC. VAT. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123 AAS 56 (1964), p. 131; PAULUS VI, Discorso agli artisti romani, 7 maii 1964: AAS 56 (1964), pp. 439-442.
(137) Cf. CONC. VAT. II, Decr. de institutione sacerdotali, Optatam totius, et Decl. de educatione christiana, Gravissimum educationis.
(138) Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, cap. IV, n. 37: AAS 57 (1965), pp. 42-43.
「現代世界憲章」第二部 若干の緊急課題 第3章 経済・社会生活 第1節 経済的発展の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第二部 若干の緊急課題 第3章 経済・社会生活 第1節 経済的発展」の原文を対訳でご紹介します。
(139) Cf. PIUS XII, Nuntius 23 martii 1952: AAS 44 (1952), p. 273; IOANNES XXIII, Allocutio ad A.C.L.I., 1 maii 1959: AAS 51 (1959), p. 358.
(140) Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), p. 190 ss.; PIUS XII, Nuntius, 23 martii 1952: AAS 44 (1952), p. 276 ss.; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), p. 450; CONC. VAT. II, Decretum de instrum. communic. socialis, Inter mirifica, cap. I, n. 6: AAS 56 (1964), p. 147.
(141) Cf. Mt. 16, 26; Lc. 16, 1-31; Col. 3, 17.
(142) Cf. LEO XIII, Litt. Encycl. Libertas praestantissimum, 20 iunii 1888: ASS 20 (1887-88), pp. 597 ss.; PIUS XI, Litt. Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), p. 191 ss.; ID., Divini Redemptoris: AAS 29 (1937), p. 65 ss.; PIUS XII, Nuntius natalicius 1941: AAS 34 (1942), p. 10 ss.; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), pp. 401-464.
(143) Quoad problema agriculturae cf. praesertim IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), p. 341 ss.
「現代世界憲章」第二部 若干の緊急課題 第3章 経済・社会生活 第2節 経済・社会生活全体を支配する若干の原則 の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第二部 若干の緊急課題 第3章 経済・社会生活 第2節 経済・社会生活全体を支配する若干の原則」の原文を対訳でご紹介します。
(144) Cf. LEO XIII, Litt. Encycl. Rerum Novarum: ASS 23 (1890-91), pp. 649-662; PIUS XI, Litt. Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), pp. 200-201; ID., Litt. Encycl. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937), p. 92; PIUS XII, Nuntius radiophonicus in pervigilio Natalis Domini 1942: AAS 35 (1943), p. 20; ID., Allocutio 13 iunii 1943: AAS 35 (1943), p. 172; ID., Nuntius radiophonicus operariis Hispaniae datus, 11 martii 1951: AAS 43 (1951), p. 215; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), p. 419.
(145) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), pp. 408, 424, 427; verbum autem «curatione» desumptum est ex textu latino Litt. Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), p. 199. Sub aspectu evolutionis quaestionis cf. etiam: PIUS XII, Allocutio 3 iunii 1950: AAS 42 (1950), pp. 485-488; PAULUS VI, Allocutio 8 iunii 1964: AAS 56 (1964), pp. 574-579.
(146)Cf. PIUS XII, Epist. Encycl. Sertum laetitiae: AAS 31 (1939), p. 642; IOANNES XXIII, Allocutio concistorialis: AAS 52 (1960), pp. 5-11; ID., Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), p. 411.
(147) Cf. S. THOMAS, Summa Theol. II-II, q. 32, a. 5 ad 2; Ibid. q. 66, a. 2: cf. explicationem in LEO XIII, Litt. Encycl. Rerum Novarum: ASS 23 (1890-91), p. 651; cf. etiam PIUS XII, Allocutio 1 iunii 1941: AAS 33 (1941), p. 199; ID., Nuntius radiophonicus natalicius 1954: AAS 47 (1955), p. 27.
(148) Cf. S. BASILIUS, Hom. in illud Lucae «Destruam horrea mea», n. 2: PG 31, 263; LACTANTIUS, Divinarum Institutionum, lib. V, de iustitia: PL 6, 565 B; S. AUGUSTINUS, In Ioann. Ev. tr. 50, n. 6: PL 35, 1760; ID., Enarratio in Ps. CXLVII, 12: PL 37, 1922; S. GREGORIUS M., Homiliae in Ev., hom. 20, 12: PL 76, 1165: ID., Regulae Pastoralis liber, pars III, c. 21: PL 77, 87; S. BONAVENTURA, In III Sent. d. 33, dub. I: ed. Quaracchi III, 728; ID., In IV Sent. d. 15, p. II, a. 2, q. 1: ibid IV, 371 b; Quaest. de superfluo: ms. Assisi, Bibl. comun. 186, ff. 112ª-113ª; S. ALBERTUS M., In III Sent., d. 33, a. 3, sol. 1: ed. Borgnet XXVIII, 611; ID., In IV Sent. d. 15, a. 16: ibid. XXIX, 494-497. Quod autem ad determinationem superflui nostris temporibus: cf. IOANNES XXIII, Nuntius radiotelevisificus 11 sept. 1962: AAS 54 (1962), p. 682: «Dovere di ogni uomo, dovere impellente del cristiano è di considerare il superfluo con la misura delle necessità altrui, e di ben vigilare perché l'amministrazione e la distribuzione dei beni creati venga posta a vantaggio di tutti».
(149) Valet in illo casu antiquum principium: «in extrema necessitate omnia sunt communia, id est communicanda». Alia ex parte pro ratione, extensione et modo quo applicatur principium in textu proposito, praeter modernos probatos auctores: cf. S. THOMAS, Summa Theol. II-II, q. 66, a. 7. Ut patet, pro recta applicatione principii, omnes condiciones moraliter requisitae servandae sunt.
(150) Cf. GRATIANI Decretum, c. 21, dist. LXXXVI: ed. Friedberg I, 302. Istud dictum invenitur iam in PL 54
(151) Cf. LEO XIII, Litt. Encycl. Rerum Novarum: ASS 23 (1890-91), pp. 643-646; PIUS XI, Litt. Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), p. 191; PIUS XII, Nuntius radiophonicus 1 iunii 1941: AAS 33 (1941), p. 199; ID., Nuntius radiophonicus in pervigilio Natalis Domini 1942: AAS 35 (1943), p. 17; ID., Nuntius radiophonicus 1 sept. 1944: AAS 36 (1944), p. 253; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), pp. 428-429.
(152) Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931), p. 214; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), p. 429.
(153) Cf. PIUS XII, Nuntius Radiophonicus Pent. 1941: AAS 44 (1941), p. 199; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961 ), p. 430.
(154) Pro recto usu bonorum iuxta doctrinam Novi Testamenti cf. Lc. 3, 11; 10, 30 ss.; 11, 41; I Pt. 5, 3; Mc. 8,36; 12, 29-31; Iac. 5, 1-6; I Tim. 6, 8; Eph. 4, 28; 2 Cor. 8, 13 ss.; I Io. 3, 17-18.
「現代世界憲章」第二部 若干の緊急課題 第4章 政治共同体の生活 の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第二部 若干の緊急課題 第4章 政治共同体の生活」の原文を対訳でご紹介します。
(155) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), p. 417.
(156) Cf. ID., ibid.
(157) Cf. Rom. 13, 1-5.
(158) Cf. Rom. 13, 5.
(159) Cf. PIUS XII, Nuntius radioph., 24 dec. 1942: AAS 35 (1943), pp. 9-24; 24 dec. 1944: AAS 37 (1945), pp. 11-17; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris:: AAS 55 (1963), pp. 263, 271, 277-278.
(160) Cf. PIUS XII, Nuntius radioph., 1 iun. 1941: AAS 33 (1941), p. 200; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris:: l. c., pp. 273-274.
(161) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra: AAS 53 (1961), pp. 415-418.
(162) Cf. PIUS XI, Alloc. Ai dirigenti della Federazione Universitaria Cattolica: Discorsi di Pio XI: ed. Bertetto, Torino, vol. I (1960), p. 743.
(163) Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 13: AAS 57 (1965), p 17.
(164) Cf. Lc. 2, 14.
「現代世界憲章」第二部 若干の緊急課題 第5章 平和の推進と国際共同体の促進(その1) の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第二部 若干の緊急課題 第5章 平和の推進と国際共同体の促進(その1)」の原文を対訳でご紹介します。
(165) Cf. Eph. 2, 16; Col. 1, 20-22.
(166) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, 11 aprilis 1963: AAS 55 (1963), p. 291: «Quare aetate hac nostra, quae vi atomica gloriatur, alienum est a ratione, bellum iam aptum esse ad violata iura sarcienda».
(167) Cf. PIUS XII, Allocutio 30 sept. 1954: AAS 46 (1954), p. 589; Nuntius radiophonicus, 24 dec. 1954: AAS 47 (1955), pp. 15 ss.; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris: AAS 55 (1963), pp. 286-291; S. PAULUS VI, Allocutio in Consilio Nationum Unitarum 4 oct. 1965: AAS 57 (1965), pp. 877-885.
(168) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, ubi de diminutione armorum sermo est: AAS 55 (1963), p. 287. 168 Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris, ubi de diminutione armorum sermo est: AAS 55 (1963), p. 287.
(169) Cf. 2 Cor. 6, 2.
「現代世界憲章」第二部 若干の緊急課題 第5章 平和の推進と国際共同体の促進(その2) の羅和対訳
アヴェ・マリア・インマクラータ!
愛する兄弟姉妹の皆様、
第2バチカン公会議公文書の「現代世界憲章」の「第二部 若干の緊急課題 第5章 平和の推進と国際共同体の促進(その2)」の原文を対訳でご紹介します。
VACATIO LEGIS
PRO DECRETIS PROMULGATIS IN SESSIONE IX
Beatissimus Pater pro novis legibus, quae in modo promulgatis decretis continentur, statuit vacationem usque ad diem vigesimam nonam mensis iunii anni MCMLXVI, nempe usque ad festum Ss. Apostolorum Petri et Pauli proximi anni.
Interea Summus Pontifex normas edet ad praedictas leges exsequendas.
† PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
Patrum subsignationes
Ego PAULUS Catholicae Ecclesiae Episcopus
† Ego EUGENIUS Episcopus Ostiensis ac Portuensis et S. Rufinae Cardinalis TISSERANT, Sacri Collegii Decanus.
† Ego IOSEPHUS Episcopus Albanensis Cardinalis PIZZARDO.
† Ego BENEDICTUS Episcopus Praenestinus Cardinalis ALOISI MASELLA.
† Ego FERDINANDUS Episcopus tit. Veliternus Cardinalis CENTO.
† Ego HAMLETUS IOANNES Episcopus tit. Tusculanus Cardinalis CICOGNANI.
† Ego IOSEPHUS Episcopus tit. Sabinensis et Mandelensis Cardinalis FERRETTO.
† Ego IGNATIUS GABRIEL Cardinalis TAPPOUNI, Patriarcha Antiochenus Syrorum.
† Ego MAXIMUS IV Cardinalis SAIGH, Patriarcha Antiochenus Melkitarum.
† Ego PAULUS PETRUS Cardinalis MEOUCHI, Patriarcha Antiochenus Maronitarum.
† Ego STEPHANUS I Cardinalis SIDAROUSS, Patriarcha Alexandrinus Coptorum.
† Ego EMMANUEL TIT. Ss. Marcellini et Petri Presbyter Cardinalis GONÇALVES CEREJEIRA, Patriarcha Lisbonensis.
† Ego ACHILLES titulo S. Sixti Presbyter Cardinalis LIÉNART, Episcopus Insulensis.
Ego IACOBUS ALOISIUS titulo S. Laurentii in Damaso Presbyter Cardinalis COPELLO, S. R. E. Cancellarius.
Ego GREGORIUS PETRUS titulo S. Bartholomaei in Insula Presbyter Cardinalis AGAGIANIAN.
† Ego VALERIANUS titulo S. Mariae in Via Lata Presbyter Cardinalis GRACIAS, Archiepiscopus Bombayensis.
† Ego IOANNES titulo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha Venetiarum.
Ego PAULUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R. E. Datarius.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.
Ego CAROLUS titulo S. Agnetis extra moenia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.
† Ego PAULUS titulo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.
† Ego IOSEPHUS M. titulo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.
† Ego FRANCISCUS titulo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus Vindobonensis.
† Ego IULIUS titulo S. Mariae Scalaris Presbyter Cardinalis DÖPFNER, Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis.
Ego PAULUS titulo S. Andreae Apostoli de Hortis Presbyter Cardinalis MARELLA.
Ego GUSTAVUS titulo S. Hieronymi Illyricorum Presbyter Cardinalis TESTA.
Ego ALOISIUS titulo S. Andreae de Valle Presbyter Cardinalis TRAGLIA.
† Ego PETRUS TATSUO titulo S. Antonii Patavini de Urbe Presbyter Cardinalis DOI, Archiepiscopus Tokiensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Ioannis Baptistae Florentinorum Presbyter Cardinalis LEFEBVRE, Archiepiscopus Bituricensis.
† Ego BERNARDUS titulo S. Ioachimi Presbyter Cardinalis ALFRINK, Archiepiscopus Ultraiectensis.
† Ego RUFINUS I. titulo S. Mariae ad Montes Presbyter Cardinalis SANTOS, Archiepiscopus Manilensis.
† Ego LAUREANUS titulo S. Francisci Assisiensis ad Ripam Maiorem Presbyter Cardinalis RUGAMBWA, Episcopus Bukobaënsis.
† Ego IOSEPHUS titulo Ssmi Redemptoris et S. Alfonsi in Exquiliis Presbyter Cardinalis RITTER, Archiepiscopus S. Ludovici.
† Ego IOANNES titulo S. Silvestri in Capite Presbyter Cardinalis HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.
† Ego IOANNES titulo Ssmae Trinitatis in Monte Pincio Presbyter Cardinalis VILLOT, Archiepiscopus Lugdunensis et Viennensis, Primas Galliae.
† Ego PAULUS titulo S. Camilli de Lellis ad Hortos Sallustianos Presbyter Cardinalis ZOUNGRANA, Archiepiscopus Uagaduguensis.
† Ego HENRICUS titulo S. Agathae in Urbe Presbyter Cardinalis DANTE.
Ego CAESAR titulo D.nae N.ae a Sacro Corde in Circo Agonali Presbyter Cardinalis ZERBA.
† Ego AGNELLUS titulo Praecelsae Dei Matris Presbyter Cardinalis ROSSI, Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia.
† Ego IOANNES titulo S. Martini in Montibus Presbyter Cardinalis COLOMBO, Archiepiscopus Mediolanensis.
† Ego GUILLELMUS titulo S. Patricii ad Villam Ludovisi Presbyter Cardinalis CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, totius Hiberniae Primas.
† Ego ANGELUS titulo Sacri Cordis Beatae Mariae Virginis ad forum Euclidis Presbyter Cardinalis HERRERA, Episcopus Malacitanus.
Ego ALAPHRIDUS S. Mariae in Domnica Protodiaconus Cardinalis OTTAVIANI.
Ego ALBERTUS S. Pudentianae Diaconus Cardinalis DI JORIO.
Ego FRANCISCUS S. Mariae in Cosmedin Diaconus Cardinalis ROBERTI.
Ego ARCADIUS SS. Blasii et Caroli ad Catinarios Diaconus Cardinalis LARRAONA.
Ego FRANCISCUS SS. Cosmae et Damiani Diaconus Cardinalis MORANO.
Ego GUILLELMUS THEODORUS S. Theodori in Palatio Cardinalis HEARD.
Ego AUGUSTINUS S. Sabae Diaconus Cardinalis BEA.
Ego ANTONIUS S. Eugenii Diaconus Cardinalis BACCI.
Ego FRATER MICHAEL S. Pauli in Arenula Diaconus Cardinalis BROWNE.
Ego FRIDERICUS S. Ioannis Bosco in via Tusculana Diaconus Cardinalis Callori DI VIGNALE.
(170) Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Ad Petri Cathedram, 29 iunii 1959: AAS 55 (1959), p. 513.
(171) Cf. Mt. 7, 21.
第二バチカン公会議のヒューマニズムの主観主義:信仰の対象と啓示された真理についての半分だけの真理(half truth)
愛する兄弟姉妹の皆様、
ヒューマニズム(人間中心主義)について考察を続けましょう。
ヒューマニズムは、自由の御旗を打ち立てて自由を要求しました。最初に求めたものは、思想の自由です。自分の意見に責任を持ちたい、と主張しました。
そこで、最初に、神学者たちの権威を無視して、それから自由になろうとしました。
神学者たちは、信徒たちに教会の教導権の教えを伝える聖職者らです。彼らは、司教ら高位聖職者から成る教導教会(Ecclesia docens)の監督の下で、聴従教会(Ecclesia discens)に信仰箇条を説明する役割を担っています。
神学者たちは、いわば、司教と信徒たちの中間に立つ、信徒たちの教師です。彼らは、自分の才能と優秀な頭脳とを使って、祈りと研究とに一生を費やし、聖書と聖伝を研究します。聖書を読み、教父たちの書いた書籍を読み、特にギリシアの知恵の教養を持ち、教えを信仰と理性との光で解説します。
ところが、自由の御旗のもとに、ルネッサンスの人文主義者(ヒューマニスト)たちは、自分でギリシア語原文を読み、自分の意見を自由に考えだし、先生の指導はいらない、と主張し始めました。教師の指導の代わりに、独学用の本だけで良い、と。ルネッサンスには、ギリシア語やアラビア語から多くの本が翻訳されました。反聖職者主義がこれに一役買いました。
ところで、スコラ神学の専門家は、既にこれらの原文を知っており、或いは原典で読んでおり、神学者の主張と別のことを主張したり、独特な特異な見解を述べるためには、思想の自由だけでは不足でした。
そこで、スコラ神学の思索の厳密さを攻撃するためには、別の武器が必要となりました。その新しい材料が主観主義で、オッカムのウイリアムの唯名論によって始まりました。
イヌはイヌを産み、ネコはネコを産む。イヌはオオカミを産まないし、ネコはライオンを産まない。種は交わらない。たとえ目に見えずとも、イヌをイヌとさせるものが現実に客観的に実在する。これに対して、オッカムは「イヌ」とは単なる人間の頭の中にある名前にすぎない、と主張しました。
主観主義は、自分の頭の中しか知ることができない、自分の頭の外のことは知り得ない、とする主張です。
「危ないぞ!自動車が来るぞ!右によけろ!」と言われても、夏の夜に山をウロウロするとヤブ蚊に刺されて大変な目に遭っても、コーヒーの中に、白いから砂糖だろうと塩を入れてまずくなったコーヒーを飲んでも、現実の世界を知り得ないと主張します。
主観主義は、デカルトの方法的懐疑論、カントの観念論を経て、主観は客観であるとする狂気のようなヘーゲルの観念論にたどり着きます。狂人の特徴は、現実世界と自分の頭の中の世界との区別が出来なくなることにありますが、ヘーゲルはそれと同じこと(意識こそ現実)を主張します。主観主義は、ついに人間理性を狂わせてしまいます。
主観主義の危険については、例えば、聖ピオ十世が回勅「パッシェンディ」で、またピオ十二世が回勅「フマニ・ジェネリス」でその誤りを指摘しています。
「近代主義者たちは宗教哲学の基礎を一般的に不可知論と呼ばれている教説に置いています。この教えによれば「人間の理性はことごとく現象の領域、即ち現れ見えるもの、およびそれらのものが現れ見える様態に限定されているのであり、理性にはこの限界を越える権利も力もない」とされています。したがって、「人間の理性は目に見えるものを通して天主にまで自らを上げること、および天主の存在を認識することができない」ことになります。この結果、「天主は決して学問の直接の対象たり得ず、そして、歴史学に関しては、天主は歴史的主題と見なされてはならない」ということが導き出されます。これらの前提を前にすれば、誰もが直ちに自然神学、[カトリック信仰の]信憑性の根拠、外的啓示といった事柄がどのようになってしまうかを見て取るでしょう。近代主義者たちは、これらを完全に取り除けてしまい、彼らがばかばかしく、また久しくすたれた体系と見なす主知主義の中に含めるのです。また、教会がこれらの忌まわしい誤謬を正式に排斥してきたという事実も、彼らにいささかの歯止めを利かせることにもなりません。」聖ピオ十世が回勅「パッシェンディ」
「一部の人は、"神学において、教義の意味を最小限に縮め、そして教義自体を教会において長きにわたって定着してきた用語、ならびにカトリックの教師たちによって保持されてきた哲学的概念から解き放つ"ことを欲しています。これは"カトリックの教理の説明にあたって、聖書や教父の著作で用いられている言葉遣いに戻る"ことをよしとするからです。彼らの望みは、"天主の啓示に非本質的と彼らが考える要素が、教義から取り除かれれば、教会の一致から離れている人々の教義的信念とよりよく対応するものとなるだろう"ということです。このようにして、彼らは"カトリックの教義とカトリック教会と一致していない者たちの信条とを徐々に、互いに近付け、同化する"ことを目しているのです。
さらに、彼らはカトリックの教理がこのような条件の下に置かれたならば、現代的必要を満たす方法が見つかると主張しています。つまり、このようにして、"教義が内在主義であれ、観念主義であれ、実存主義、あるいはその他どのような体系のものであれ、現代哲学の概念によって表すことができるようになる"と言うのです。
そして、さらに大胆な者たちは、このことが成し得るばかりではなく、成さねばならないと断定します。なぜなら彼らの主張によると、"信仰の諸々の神秘は決して真に十全な概念によって表現されることができず、ただ近似的かつ常に可変的な観念によってのみ表され得るのであり、その場合、真理はある程度まで表現されるものの、必然的に歪められてしまう"からで、したがって、"神学が新しい概念を古い概念に取って代えてしまうことを浅はかであるどころか必要なこと"と彼らは見なすのです。
以上述べてきたことによって、このような試みは、教義相対主義と呼ばれるものへと導くだけでなく、実際にそれをすでに含んでいるということは明らかです。共通に教えられている教義および、それらを表現する用語に対する軽視は、この思潮を大いに助長します。」回勅「フマニ・ジェネリス」
第二バチカン公会議の新しいヒューマニズムは、人間理性を狂わせないために、主観主義の度合いを低くします。かといって、第二バチカン公会議は主観主義を全く止めたわけではありません。何故なら、思想の自由を保つためにある程度の主観主義が必要だからです。
では、どのように排斥された主観主義を、教えの中に埋め込むのでしょうか?半分だけの真理を使います。
半分真理である「人間の言葉であるドグマの用語が完全に表現しきれないこと」を使います。
これによると、啓示とは、神秘的天主が御自身を隠さずに示すことで、信仰とはこの天主の神秘を受けることである、とします。これはさらに議論を進めて、この信仰の体験は、概念的な用語で表現される傾向があり、教会の位階秩序の承認を通して、この言い回しがドグマとなる、と主張します。さらには、このドグマの用語や言い回しは、信仰に関する共同体的な体験の表現であるけれども、しかし信仰の対象それ自体を完全に表現しきることは出来ない、信仰とは天主を信じることであって、天主に関する概念的な言い方を信じることではない、と主張します。
確かに、信仰の対象とは、天主の神秘・神秘的な天主です。しかし、これは、信仰の半分にすぎません。
何故なら、聖トマス・アクィナスは「信仰の対象は、二つのやり方で考えられる」と教えているからです。
「一つのやり方では、信じられる事柄それ自体に関して、信仰の対象は非複合的な何か(aliquid incomplexum)である。すなわち、それについて信仰される現実それ自体である。
別のやり方では、信じる人に関して、これに従っては、信仰の対象は命題のやり方を通して何らかの複合的なものである。」(第二部の二、第一問第二項)
Sic igitur obiectum fidei dupliciter considerari potest. Uno modo, ex parte ipsius rei creditae, et sic obiectum fidei est aliquid incomplexum, scilicet res ipsa de qua fides habetur. Alio modo, ex parte credentis, et secundum hoc obiectum fidei est aliquid complexum per modum enuntiabilis.
つまり、信じられるそのこと自体、私たちが信じているその神秘的な現実、つまり、天主の神秘、が「信仰の対象」と言われます。
さらに、信仰の対象とは、信仰している人にとって、或る命題であって、キリスト教の教えでありドグマです。
ですから、信仰の対象という啓示された真理には、二つの側面があります。天主の現実(私たちが同意しようが信じようが、私たちとは全く独立して存在している神秘的な真理の現実)と、使徒信経の箇条に要約された教え(私たちの把握している真理)です。
もちろん、信仰の教義・教えは、天主を完全に私たちに知らせることはできません。天主の無限の現実は、限られた人間の概念では完全に把握することが出来ないからです。しかし、人間の言葉で語られた信仰の教義は、私たちが天主のことを知り、天主を愛し、霊魂を救うようにさせるのに十分です。
啓示された教え、私たちが耳から聞いた信仰の教え(fides ex auditu)は、天主の神秘を全て完全に把握させるように対応するものではなかったとしても、私たち人間が知り、私たちが救いのために必要とする知識を得させるためには、私たちにとても相応しいやり方です。
第二バチカン公会議後の神学は、信仰の対象と啓示された真理を、第一のやり方(信じられた神秘そのもの)だけで理解し、天主は教えを啓示せずに御自身を啓示したのだ、と主張し、第二の信仰の対象(信仰の教え・言葉で表現された教義)を否定しようとします。
こうすることによって、啓示された真理と聖伝は変わらない(何故なら神秘である天主そのものが啓示され伝えられたので、これは不変だから)、しかし、この神秘を表現する概念的な言葉による用語や言い回しは、いつどこで誰がどう言うかにしたがって、歴史的な文脈や文化的な環境によって、主観的にいつも同じであるとは限らない、と主観主義を隠し入れます。
(続く)
●野村よし著「マネジメントから見た司教団の誤り」という本を読んで:マネジメントの問題なのだろうか?
●日本だけの問題か?韓国でもそうだ。一体何故?
●人間中心主義とは? 権威の拒否の運動
●国家とカトリック教会との分離の始まりと、人間中心主義による民主主義の問題点
●ヒューマニズムは、何故、自由が人間の最高の価値だと考えるリベラリズムへとたどり着いたか?
●人間の尊厳の理由は?:聖寵によって天主の本性に参与するまで高められたこと vs 人間の自由と自律
これを書くに当たってPrometeo. La religion del hombre (2010) by Padre Alvaro Calderon を参考にしました。
